埋火葬許可申請と許可証の交付
死亡届出時に、埋葬許可または火葬許可の申請をしてください。埋葬許可証または火葬許可証を交付します。
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(死亡届提出後に必要な手続きを調べることができます。)
申請者
埋葬または火葬を行おうとする者が申請してください。
申請先
死亡届出先の市区町村に申請してください。
申請に必要なもの
以下のものをお持ちください。
- 申請者の印
注意事項
- 通常死亡後24時間を経過した後でないと、埋葬または火葬はできません。
手数料
無料です。
受付時間、受付窓口およびお問合せ先
埋葬許可証、火葬許可証の交付については、平日の窓口開設時間は各受付窓口にて、月曜日時間外延長窓口開設時間は市民課市民サービス係にて、土日祝日の午前8時30分から午後5時までは警備員室(0289-64-2111)で受け付けています。それ以外の時間は受け付けていません。
※届出が同時に複数ある場合は、許可証の発行に時間が掛かります。時間に余裕をもってお越しください。
受付時間、受付窓口およびお問合せのページをご覧ください。
死産児、手術肢体の申請については、各コミュニティセンターでは受け付けていません。
関連情報
掲載日 平成22年9月7日
更新日 令和6年6月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民部 市民課 市民サービス係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2121
FAX:
0289-65-4952