性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律について
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律について
「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が令和5年6月23日に公布・施行されました。
この法律は、性的指向(どの性を好きになるか)やジェンダーアイデンティティ(自らが自認している性)の多様性に対する国の基本的な考えを示しています。 また、国・県・市町村の役割を分かりやすくし、多様性を受け入れる心の広い社会を実現させることが目的です。
Q&Aについては下記のサイトをご覧ください。
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律に関するQ&A|(内閣府HP)
広報・啓発
啓発リーフレット
◇「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律を知っていますか?」 (内閣府HP)
リンク
〇栃木県/性的マイノリティ専門電話相談窓口「とちぎにじいろダイヤル」(栃木県HP)
当事者・家族・友人からの相談を受け付けています。(相談無料、秘密厳守)
「自身の性に違和感がある」「性的マイノリティであると打ち明けられたがどうすればよいか」など
〇人権問題はひとりで悩まず相談を | 鹿沼市公式ホームページ (city.kanuma.tochigi.jp)
掲載日 令和6年1月10日
更新日 令和6年3月15日
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市民部 人権・男女共同参画課 人権推進係
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〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
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0289-63-8351
FAX:
0289-60-1001