林野火災注意報・林野火災警報の運用について
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が始まります。
林野火災注意報および警報について
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。
林野火災注意報および警報の発令基準について
林野火災注意報の発令基準
以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
林野火災注意報および警報発令中の「火の使用制限の対象となる区域」について
「火の使用制限となる対象区域」は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する地域森林計画の対象となる森林およびその周辺(森林の周囲おおむね300メートルの範囲内)の区域です。
対象区域の森林の詳細は、インターネット上で確認できます。
詳しくは「とちもりマップ」(外部リンク)をご覧ください。
- とちもりマップURL(パソコン) https://www2.wagmap.jp/tochigi-shinrin/(外部サイトへリンク)
- とちもりマップURL(スマートフォン) https://www2.wagmap.jp/tochigi-shinrin-sp/


出典:栃木県「とちもりマップ」
林野火災注意報および警報が発令された場合の規制について
鹿沼市火災予防条例第39条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報および警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
火災とまぎらわしい煙または火炎を発生するおそれのある行為の届け出について
火災予防条例に規定する対象行為に、たき火が含まれることを明確化しました。(火災予防条例第77条)
たき火、芝焼き、どんど焼き等、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う場合は、あらかじめ消防に届け出なければなりません。
届出については、書面申請(新しいウィンドウが開きます)のほか、鹿沼市公式LINEから電子申請も可能です!
※申込には鹿沼市LINE公式アカウントの「友だち登録」が必要です。登録後、メニューの「消防関連」から申込できます。
※事前に市LINE公式アカウントの友だち追加が必要です。
下記「二次元コード」の読み取りで友だち追加が可能です。(詳細は下記リンクへ)
友だち追加の手続についてはこちら(新しいウィンドウが開きます)
※届出書の提出は、消防が火災ではないことを認知するための書類であり、 焼却等の行為を許可するものではありません。
苦情や119番通報があった際は、消防車が向かうことがあります。
「たき火」に該当する具体的な行為とは?
日常生活の焼却であって軽微なものがたき火に該当します。
例:落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー、焼き芋・飯ごうなどの調理等(薪を使用して裸火が発生する場合)






火を使用する設備器具で、その本来の使用方法によるものは、たき火に該当しません。
例:バーベキュー用コンロ、七輪、炊き出し用簡易かまどによる調理等

注意:軽微なたき火等の例外を除き、野焼きは原則禁止されています。(詳細は下記リンクへ)
林野火災注意報および警報の発令および解除の周知、広報について
鹿沼市ホームページ、鹿沼市公式SNS(LINE・X)、インフォカナル、鹿沼ケーブルテレビ、防災情報メール、消防車両での巡回等により、周知、広報を行います。
大切な命と財産、そして美しい自然を守るため、皆様のご協力をお願いいたします。



















