野焼きは法律で禁止されています
野焼きは原則禁止です
廃棄物の野外焼却(野焼き)は、煙・悪臭による近所迷惑、ダイオキシン類や有害物質の発生、そして火災の原因にもなることもあり、廃棄物処理法で禁止されています。これに違反すると「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらの併科」に処せられます。
ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却は、野焼きと同じです。 付近の住民の方に迷惑をかけますので、やめましょう。
野焼き禁止の例外規定(抜粋)
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
例:河川敷・道路側の草焼き等 - 震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防・応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
例:災害等応急対策・火災予防訓練等 - 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:正月のしめ縄・門松を焚く行事、塔婆の供養焼却等 - 農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:稲わらの焼却、畦の草及び下枝の焼却、魚網にかかったごみの焼却 - 焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
例:落ち葉焚き、焚き火、キャンプファイヤー等
※注意
- 例外規定は「焼却しても良い」と保証を与えるものではありません。
- 「軽微な焼却」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。
- 周辺住民から苦情が生じた場合は軽微な焼却とは認められず、指導対象となります。
掲載日 平成22年9月15日
更新日 令和6年9月3日
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