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トップごみ・環境公害・環境汚染> 空き地の雑草

空き地の雑草

 日頃から適正な管理をお願いします。

空き地の雑草は刈り取りましょう

雑草が生い茂ると、害虫の発生や不法投棄・犯罪・火災などが起こりやすくなります。常にきれいな状態に保ちましょう。
 

刈り取った草の処理について

刈り取った草を自分で処分する場合

  • 個人の場合
    直接、環境クリーンセンターに持ち込むか、チラシ「家庭ごみの分け方・出し方」に書かれた方法でごみステーションに出してください。
    処分費用は無料です。
    ※ 一度に大量の刈り取った草をごみステーションに置くと、回収しきれない場合がありますので、量が多い場合は環境クリーンセンターへの持ち込みをお願いします。
     
  • 法人又は事業者の場合
    直接、環境クリーンセンターに持ち込むか、適正な処理施設へ持ち込んでください。
    処分費用は有料です。

業者に委託する場合(自分で処理しない場合)

除草費用等については、草刈業者に確認してください。

※ 注意
上記のいずれにおいても、野外での焼却行為は禁止されております。刈り取った草は、燃やさないでください。

空き地は原則、その土地の所有者の責任で管理していただきます。市では市民の方から雑草に関する苦情があると、職員が現場を確認し、その土地の所有者を調べ、除草依頼の通知を送付しています。 


掲載日 平成22年9月15日 更新日 平成28年10月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
環境部 環境課 環境保全係
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町695-7(環境クリーンセンター)
電話:
0289-65-1064
FAX:
0289-65-5766
Mail:
(メールフォームが開きます)

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