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きれいなまちづくり推進条例

条例名

鹿沼市きれいなまちづくり推進条例

議決

平成15年12月19日

公布

平成15年12月22日

施行

平成16年1月1日(罰則の適用は平成16年4月1日から)

 

条例の目的

この条例は、鹿沼市のきれいな水と緑を未来に引き継ぐため、環境美化に対して必要なことを定め、地域の良い環境を守り、きれいなまちづくりを推進することを目的としています。

 

条例の特色

  1. 「環境美化の日」の制定
    5月と9月の第3日曜日を市民が環境美化全般について取り組む「環境美化の日」としました。
  2. 「きれいなまちづくり推進員」の規定
    「きれいなまちづくり推進員」は各自治会の推薦を受け、市長が委嘱しています。推進員の規定を条例に明記することによって、今まで以上に積極的に環境美化、環境負荷の低減を推進することにしました。
  3. 環境美化全般を指導対象に
    従来の「空き缶散等の散乱防止に関する条例」「あき地の環境保全に関する条例」など別々の条例で規定していたものを統合しました。指導事項は別記の6項目です。
  4. 罰則規定の付与
    市民の大多数の声として「環境美化を損なう者に対しては、罰則を付してでも厳しく対処すべき」との声を受け、罰則規定を付与しました。 

 


掲載日 平成23年1月11日 更新日 平成28年10月5日
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環境部 環境課 環境保全係
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町695-7(環境クリーンセンター)
電話:
0289-65-1064
FAX:
0289-65-5766
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