事業所から排出される紙おむつの処理について
本市環境クリーンセンターにおける使用済み「紙おむつ」の受け入れについて
これまで、市内の福祉施設等から排出される使用済み「紙おむつ」は、本市処理施設では受け入れていませんでしたが、今後は適正な分別や搬入等の条件を付して、「事業系一般廃棄物(燃やすごみ)」として、有料で受け入れが可能となります。
ただし、適正な分別や保管に関しては、使用済みおむつ内の糞便はトイレに流す、医療系や感染性廃棄物の混入がないように施設側にも十分ご注意いただく等の必要がありますので、以下をよくご確認いただき、申請手続きを行ってください。
また、紙おむつは産業廃棄物(廃プラスチック)と一般廃棄物(し尿及び紙くず)の混合物であるため、現在、使用済み紙おむつを産業廃棄物処理ルートで適正に処理、資源化等を行っている施設においては、引き続き産業廃棄物として処理していただいても問題ありません。
受け入れ可能な対象施設について
(鹿沼市内の施設に限る)介護福祉施設、障がい者支援施設、保育施設
本市処理施設への搬入方法及び料金
次の1、2の方法のどちらか。
1、排出施設(事業者)による直接搬入。10kgあたり300円。
2、本市許可業者による搬入。(別途許可業者との契約が必要)
鹿沼市一般廃棄物収取運搬許可業者一覧(pdf 389 KB)
詳細な料金、許可業者一覧については、事業系一般廃棄物の手引きをご確認覧ください。
搬入までの手続き
1、「事前協議書」、「誓約書」、「排出計画書」及び「施設における廃棄物処理計画や管理規定」を環境クリーンセンターにご提出ください。
様式(事前協議書・誓約書・排出計画書・排出実績報告書)(xlsx 93 KB)
施設における廃棄物処理計画や管理規定は、所定の様式はありませんので、下記を参考にご準備いただくか、すでに貴施設にある既存のものをご提出ください。
2、紙おむつ搬入における注意点をよくご確認ください。
3、本市からの回答書により搬入が可能となり次第、環境クリーンセンターへの搬入が可能となります。搬入が可能となった場合においては、毎年年度末(3月末)に、「排出実績報告書」および「翌年度排出計画書」をご提出ください。
関連するリンク先(参考資料)
廃棄物処理に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(新しいウィンドウが開きます)(新しいウィンドウが開きます)