浄化槽設置費補助金のご案内
市では、快適な生活環境を確保するため、合併処理浄化槽設置の推進を図り、生活排水による公共用水域の水質汚濁防止と公衆衛生の向上を図っています。
令和5年度につきましては、補助申請を抽選制で受け付けておりましたが、令和6年度より先着順制に変更いたします。
合併浄化槽設置費補助金制度
生活排水の処理を浄化槽で行わなくてはならない地域を対象として、専用住宅に浄化槽を設置する場合、設置費用の一部を補助する制度があります。
また同時に既設の単独処理浄化槽を設置替えの場合には、撤去費用及び宅内配管工事費の一部を上乗せ補助します。
※ 浄化槽を新設する場合において、交付申請時に居住する建物の生活排水処理が合併浄化槽である方は、補助の対象外となることがあります。
(補助対象外の例)
- 既存合併処理浄化槽の入れ替え、建て替え、リフォーム、増改築するもの。
- 分家住宅を除く、浄化槽区域内間で転居し新たに浄化槽を設置するもの。
- 公共下水道などの生活排水処理施設が整備、または整備予定区域内において浄化槽を使用している方が、浄化槽区域へ転居し新たに浄化槽を設置するもの。
- 補助の対象外区域
公共下水道認可区域、農業集落排水処理区域、地域下水処理施設対象区域
処理人槽 | 補助金額 |
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5人槽 (延べ面積≦130m2の場合)
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332,000円 |
7人槽 (延べ面積>130m2の場合)
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414,000円 |
10人槽 (主に二世帯住宅)
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548,000円 |
浄化槽の人槽は、住んでいる家族の人数ではなく、原則として建物の延べ床面積により決定します。
二世帯住宅(風呂、台所がそれぞれ2か所以上ある場合)は、10人槽とします。
ただし、建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他の資料から明らかに実情に沿わないと考えられる場合は、当該資料等を基にして算定人員を増減できる場合がありますので、企業経営課下水道経営係までお問い合わせください。
※単独処理浄化槽撤去費補助金を利用する場合は、上表の金額に撤去に要した経費の2分の1以内の額(50,000円を限度とし、1,000円未満の端数は切捨てとします。)を加算した額を補助します。
※単独処理浄化槽からの設置替えに伴う補助金を利用する場合には、上表の金額に宅内配管工事費(上限300,000円)を加算した額を補助します。
補助金交付までの流れ
(1)浄化槽設置の届け出
- 新築・増築の場合は、建築確認申請を市建築指導課か指定確認検査機関へ(仕様書)
- 建築確認が不要の場合は、浄化槽設置届を企業経営課下水道経営係へ
(2)補助金の交付申請
- 補助金等交付申請書を受け付けます。(浄化槽設置届受付後、原則10日が経過しないと申請できません。)
(3)着工前確認
- 企業経営課下水道経営係の職員が浄化槽工事着工前に現場確認に伺います。
(4)補助金の交付決定通知書
- 現場の状況と申請書類に不備がなければ、申請後、約2週間で市役所から交付決定通知書が届きます。
(5)工事着工
- 交付決定年度2月末までに工事を終了し、3月初旬までに報告書の提出が必要なため、工期等工事業者とご相談してください。
(6)実績報告の提出
- 工事完了後、速やかに提出してください。
- 補助事業等実績報告書は、令和6年3月8日までに提出をお願いいたします。
(7)完了検査
- 企業経営課下水道経営係の職員が検査に伺います。
(8)請求書の提出
(9)補助金の振込
- 完了検査、書類等に不備がなければ、交付確定通知書と振込予定日が送付されます。約3週間から1か月でご指定された口座へ振り込みます。
申請書類について
浄化槽設置費補助金交付申請書を提出してください。
敷地内処理装置を設置する場合の様式
鹿沼市浄化槽放流水の敷地内処理に関する指導基準(pdf 160 KB)
変更等があった場合の様式
その他
- 必ず工事着工前に申請してください。工事着手後は、申請を受けることはできませんのでご注意ください。(年度をまたいで、家屋の新築工事を行う場合は、お問い合わせください。)
- 市税を滞納している場合、補助金の交付は受けられません。
- この補助制度に関する申請には、記入や添付書類の収集に専門的知識が必要なため、設置工事や設置後に維持管理を依頼される業者などに相談されることをおすすめします。
- 浄化槽法に規定する法定検査は(一社)栃木県浄化槽協会(電話:028-633-1650)にお申し込みください。
- 浄化槽設置に関すること(補助対象区域、補助制度の詳細等)は、企業経営課下水道経営係までお問い合わせください。