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浄化槽のご使用、管理について

浄化槽のご使用および管理について

浄化槽の管理者(所有者)の方には、以下の義務が法律(浄化槽法)で規定されております。

(1)浄化槽の保守点検及び清掃

浄化槽の保守点検: おおむね3ヶ月から4ヶ月に1回以上必要

浄化槽の内部機器やブロワ稼働状況の点検、消毒薬の補充など

浄化槽の清掃: 1年に1回以上必要

浄化槽の中にたまった汚泥の引き出し

これらを怠ると、浄化槽が正常に機能せず、排水が浄化されないまま外に流れ出し、環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。

保守点検の委託

保守点検を行なうには、専門的知識、技能及び器具機材が必要なことから、専門の業者に委託して実施することになります。

保守点検業者については下記HPをご覧ください。

浄化槽保守点検業者名簿(栃木県HPにジャンプ) 

(2)法定検査の受検

浄化槽管理者(所有者)は、浄化槽法により、以下の水質検査の受検が義務付けられています。

はじめての検査(浄化槽法第7条)

浄化槽を設置して使用を開始した後、3か月から8ヶ月の間に1回、浄化槽が適正に設置され、機能しているかどうかを確認するための検査

定期検査(浄化槽法第11条)

毎年1回保守点検や清掃が適正に実施されているかどうかを確認するための検査

 法定検査は、浄化槽の中の不具合をいち早く発見したり、浄化槽の設置や使用・保守管理が適正に行われているかを確認したりするための指標となります。

(3)管理者(所有者)変更や廃止等の手続き

 浄化槽に関して以下の変更があった場合は、市へ届出等の手続きが必要となります。

・浄化槽の管理者(所有者)が変更になったとき・浄化槽の使用を一時的に休止するとき

・浄化槽の使用を開始するとき・浄化槽の使用を廃止するとき

・浄化槽の設置工事を完了したとき

・浄化槽の技術管理者を変更するとき(処理対象人員が501人以上となる時)

手続きに使用する書類に関しては「浄化槽に関する手続き及びそれに関する様式一覧」のページをご覧ください。。

 

浄化槽の正しい使い方について

浄化槽は内部にいる微生物の働きで私たちの生活から出る汚水を浄化し、水質基準を満たして公共用水域に放流する汚水処理施設です。浄化槽の働きを適正なものとし一定の放流水質を保つため以下のことに注意して浄化槽を使用してください。

台所で

  • 油脂類は浄化槽内の微生物に悪影響を及ぼします。使用済みの油は新聞紙等に吸い取る・固めるなどして、燃えるごみと一緒に出してください。フライパンやマヨネーズのついた皿や、ドレッ シングのビンなどは一度ふき取ってから洗いましょう。
  • お湯で洗浄する「食器洗浄機」を使いますと油類はきれいに取れますが、配管部で冷えて詰まることがありますので機械にかける前に油類はふき取って使用してください。
  • その他、野菜くず等の固形物も流さないようにしてください。

洗濯場で

  • リンや窒素は河川などの富栄養化の原因となりますので無リン系の洗剤を使ってください。また、漂白剤等は適量の使用にしてください。

お風呂で

  • 硫黄(いおう)成分が入った入浴剤の使用はなるべく避けてください。塩素剤(カビ取りなど)を使用する場合、お湯抜きは薬剤使用後のほうが良いでしょう。

トイレで

  • 水は適量をきちんと流すようにしてください。
  • 掃除に塩素薬品はなるべく使わないほうが良いでしょう。植物成分でできた環境にやさしい洗剤の使用をお勧めします。ぬるま湯も効果的です。
  • トイレットペーパーを使用し、それ以外のもの(吸殻、脱脂綿等)は流さないでください。

その他

  • ブロワは浄化槽内の微生物に空気を送り込む重要な役割を果たしています。電源は切らないようにお願いします。
  • 浄化槽の上には,荷物を置いたり、物を設置したりしないでください。維持管理の邪魔になるばかりでなく,通風を妨げたりして,浄化効率をおとし,悪臭発生の原因になります。
  • 台所、洗濯場、風呂場、トイレを同時に使用しますと、浄化槽の中に大量の水が流れ込み浄化槽本体の容量では処理しきれなくなってしまい臭い等の原因にもなります。なるべく同時に大量の水を使用しないよう工夫してください。
  • 放流水が異常な色をしたり,強い臭気,異常音がある場合は,すぐ保守点検業者へ連絡してください。

 

停電の際の浄化槽への影響と留意点について

3月11日(金曜日)に発生した大震災の影響により、福島原発に不具合が生じており、東京電力では、 「計画停電」を行いました。

この計画停電による浄化槽への影響と留意点について環境省および全国浄化槽推進市町村協議会より注意喚起されております。

また、通常の停電の際であっても、注意すべき点は同様となります。

下記にまとめましたので、参考にしていただき、出来る範囲でかまいませんので今一度ご自宅の浄化槽をご確認ください。

万一、異常が発見された場合には直ちに契約している保守点検業者へ連絡してください。

家庭用浄化槽への主な影響と留意点 
 

1.ブロワの停止

  • 24時間程度の停電であれば特に問題はないと考えられます。
  • 停電実施後、電力供給が再開された際に、ブロワ等電気系統が再起動しない場合、風量設定がリセットされる場合があります。
  • 停電実施後に管理対象のブロワの稼働状況を確認する等、古い浄化槽については特に注意して下さい。
  • ブロワが停止した場合、散気管上に汚泥が堆積し閉塞に繋がる恐れがあります。汚泥の堆積状況について注意して下さい。

2.ポンプの停止

原水又は放流ポンプを設置している場合には、停電中、 浴槽の水を流さないようにしてください。

3.逆洗用タイマーの停止

  • コンパクトタイプの浄化槽でタイマーによる逆洗等が行われる機種にあっては、停電によりタイマー設定が初期設定に戻ってしまいますので、保守点検時に設定し直す必要があります。
  • 設置後7年以上が経過した浄化槽にあっては、内部が消耗している可能性があり、通電後も機能しない場合がありますので、この機種の場合には出来るだけ早い保守点検が望まれます。


※ 補足事項
間欠ばっ気を行った場合の浄化槽の処理機能について既往の研究があり、活性汚泥方式の中・大型浄化槽については6時間程度までばっ気状態を止めても水質への影響が軽微であることが確認されております。
このことだけで結論は出せませんが、3時間のばっ気停止があった場合でも即座に水質が悪化するわけではないためご注意願います。

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

 


掲載日 平成22年11月5日 更新日 令和2年6月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 下水道経営係
住所:
〒322-0061 栃木県鹿沼市千手町2599(水道庁舎)
電話:
0289-65-3241
FAX:
0289-63-0246
Mail:
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