このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ都市計画・まちづくり都市計画> 屋外広告物のルールが変わります

屋外広告物のルールが変わります

屋外広告物の安全性の確保を徹底するため、栃木県屋外広告物条例施行規則が改正されました。
それに伴い、屋外広告物の許可申請(更新・変更)に添付する書類が一部変更になります。

変更内容について

提出書類の変更
  変更前 変更後
写真 広告物等の写真 点検の後に、広告物等を撮影した写真(※1)
点検結果の
報告書類
屋外広告物自己点検結果確認書 屋外広告物安全点検報告書(※2)
(※1)写真は、従来、更新許可の申請時のみ提出を求めていましたが、変更許可の申請時にも写真を提出するよう取扱いを変更しました。
(※2)従来の「屋外広告物自己点検結果確認書」から点検項目をより明確化した「屋外広告物安全点検報告書」に様式を改めました。また、専門的知識を有する者が点検し、作成することを明確化し、点検・作成者の資格を証する書類を併せて提出していただきます。(専門的知識を有する者とは、屋外広告士、職業訓練指導員免許を受けた者(広告美術仕上げ)、屋外広告物講習会又は屋外広告物技能点検講習会の修了者等を指します。)

屋外広告物の更新許可及び変更許可申請時の添付書類一覧

更新許可申請

変更前(~R1.9.30)

  1. 広告物の写真
  2. 屋外広告物自己点検結果確認書
※簡易広告物(注)(のぼり旗(自己の営業所等に表示、設置するもの。)を除く。)は、2.の提出は不要

変更後(R1.10.1~)

  1. 点検後に広告物又は掲出物件を撮影した写真(点検により異常が認められた広告物又は掲出物件にあっては、補修後に当該異常箇所を撮影したものを併せて提出)
  2. 屋外広告物安全点検報告書
  3. 2.を作成した者の資格を証する書類
※簡易広告物は、2.3.の提出は不要

変更許可申請

変更前(~R1.9.30)

  1. 図面等(広告物の形状等に関する図面、位置図、平面図等)
  2. 使用権を証する書面
  3. 管理者の資格を有する書面
  4. 屋外広告物自己点検結果確認書
※簡易広告物(のぼり旗(自己の営業所等に表示、設置するもの。)を除く。)は、4.の提出は不要

変更後(R1.10.1~)

  1. 図面等(広告物の形状に関する図面、位置図、平面図等)
  2. 使用権を証する書面
  3. 管理者の資格を証する書面
  4. 点検後に広告物又は掲出物件を撮影した写真(点検により異常が認められた広告物又は掲出物件にあっては、補修後に当該異常箇所を撮影したものを併せて提出)
  5. 屋外広告物安全点検報告書
  6. 5.を作成した者の資格を証する書類
※簡易広告物は、5.6.の提出は不要
(注)簡易広告物
置看板、のぼり旗、はり紙、はり札、広告幕、車両・船舶に表示される広告物(管理者を要しない広告物等と同等の広告物。)

変更内容が適用される日

令和元(2019)年10月1日から
※9月30日までに申請されたものは、従来の規定が適用されますのでご注意ください。
また、10月1日以降に申請する場合でも、9月30日以前かつ申請日前3か月以内に点検し、「自己点検結果確認書」を作成した場合に限り、従来の規定が適用されます。

掲載日 令和元年8月9日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市計画課 都市計画係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2209
FAX:
0289-63-2274
Mail:
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています