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盛土規制法に基づく規制区域について
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、盛土等による災害から国民の生命・財産を守るため、盛土等を行う土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)」が令和5年5月26日に施行されました。
栃木県では、令和7年(2025)年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始します。
規制区域の概要
盛土規制法では、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下の2つの規制区域として、都道府県知事等が指定することとされています。
(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危険を及ぼしうるエリア
(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等
規制区域
栃木県では県内全域(宇都宮市を除く※)を宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域のいずれかの規制区域に設定しております。
※宇都宮市は中核市であるため、盛土規制法に基づく事務は市が実施しており、令和6年10月2日に規制区域を指定済です。
関連リンク
- 栃木県ホームページ
盛土規制法に基づく規制区域について(新しいウィンドウが開きます)
- 国土交通省ホームページ
掲載日 令和7年3月24日
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〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
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