○宇都宮都市計画事業土地区画整理事業清算金取扱規則
平成13年9月27日規則第35号
宇都宮都市計画事業土地区画整理事業清算金取扱規則
(趣旨)
第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項又は第5項の規定により鹿沼市(以下「施行者」という。)が施行する宇都宮都市計画事業土地区画整理事業の清算金の取扱いについては、法及び土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)並びに施行者が定める条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成19年規則13号〕
(用語の定義)
第2条 この規則において「清算金」とは、法第104条第8項の規定により確定した清算金(法第111条第1項の規定により相殺することができる場合においては、相殺した後の残額)をいう。ただし、分割徴収し、又は分割交付する場合の清算金にあっては、特に定めるものを除くほか、法第110条第2項の規定により付した利子を含むものとする。
(宅地の共有者等に対する清算金等)
第3条 宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に2人以上の借地権者がある場合におけるこれらの者に対する清算金は、当該権利について登記のあるものはその持分により、登記のないものは土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)別記様式第8に規定する借地権申告書記載の持分によるものとし、その持分が明確でないものは権利者の占有する地積に按分して定める。ただし、当該権利者から連署した書面をもってこれと異なる申出があったときは、その申出によるものとする。
2 前項の場合において、当該権利者がそのうちから代表者を定め、共有権代表者選任届(
様式第1号)により届け出た場合は、その代表者に対して清算金を徴収し、又は交付するものとする。
一部改正〔平成19年規則13号〕
(権利の分割譲渡があった場合の清算金等)
第4条 宅地に関する権利の分割譲渡があった場合の分割後の各権利に対する清算金は、分割後の権利地積により按分して定める。ただし、当該各権利者から連署した書面をもってこれと異なる申出があったときは、その申出によるものとする。
2 前項の規定は、前条の規定による権利の分割について準用する。
一部改正〔平成28年規則18号〕
(清算金の相殺)
第5条 法第111条の規定により清算金を相殺する場合においては、次の各号に掲げる方法によるものとする。
(1) 同一人が有する各筆各権利の清算徴収金の合計額が清算交付金の合計額より多いときは、清算交付金の合計額をそれらの各筆各権利に係る清算徴収金のうち金額の少ないものから順次相殺する。
(2) 同一人が有する各筆各権利の清算交付金の合計額が清算徴収金の合計額より多いときは、清算徴収金の合計額をそれらの各筆各権利に係る清算交付金のうち金額の少ないものから順次相殺する。
(清算金決定の通知)
第6条 施行者は、清算金を徴収し、又は交付しようとするときは、清算金決定通知書(
様式第2号)により清算金を納付すべき者(以下「納付義務者」という。)又は清算金の交付を受けるべき者に通知するものとする。
(清算金の分割徴収及び分割交付)
第7条 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合は、
別表に定めるところによるものとし、第1回の分割徴収又は分割交付の期日の翌日から、利率年6パーセント(分割徴収する場合にあっては、年2パーセント)の利子を付する。
(徴収の通知)
第8条 清算金の徴収は、清算金納入通知書(
様式第3号)により納付義務者に通知して行う。
一部改正〔平成28年規則18号〕
(分割納付)
第9条 清算金の分納の承認を受けようとする者は、施行者が指定した期日までに清算金分納承認申請書(
様式第4号)を施行者に提出しなければならない。
2 施行者は、前項の承認を与えたときは、清算金分納承認書(
様式第5号)を交付するものとする。
一部改正〔平成19年規則13号〕
(繰上納付)
第10条 清算金の分納の承認を受けた者が未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付しようとするときは、清算金繰上納付承認申請書(
様式第6号)を施行者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 施行者は、前項の承認を与えたときは、清算金繰上納付承認書(
様式第7号)を交付するものとする。
一部改正〔平成19年規則13号〕
(繰上徴収)
第11条 施行者は、清算金の分納の承認を受けた者が納付すべき清算金を滞納したときは、分納の承認を取り消し、未納の清算金の全部又は一部を繰上げ徴収することができる。ただし、施行者が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定により繰上げ徴収をする場合は、清算金繰上徴収通知書(
様式第8号)により当該納付義務者に通知するものとする。
(繰上納付又は繰上徴収の利子)
第12条 繰上納付又は繰上徴収をする場合の利子は、納期限の翌日から繰上納付又は繰上徴収の日までの日割計算とする。
追加〔平成19年規則13号〕
(納期限の延長)
第13条 施行者は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、別に定める基準により1年を超えない限度においてその納付すべき期日(以下「納期限」という。)を延長することができる。
(1) 天災地変その他の理由により生活が著しく困難な状況にあるとき。
(2) 失職、病気等の理由により生活が著しく困難な状況にあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施行者が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により清算金の納期限の延長の承認を受けようとする者は、納期限延長申請書(
様式第9号)を施行者に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年規則13号〕
(督促手数料)
第14条 施行者が法第110条第4項の規定による督促状を発した場合において徴収する督促手数料は、督促状1通について70円とする。
一部改正〔平成19年規則13号〕
(交付の通知)
第15条 清算金の交付は、清算金交付通知書(
様式第10号)により清算金の交付を受けるべき者に通知して行う。
一部改正〔平成19年規則13号〕
(清算金分割交付金額決定の通知)
第16条 施行者は、清算金を分割して交付しようとするときは、清算金分割交付金額決定通知書(
様式第11号)により清算金の交付を受けるべき者に通知するものとする。
一部改正〔平成19年規則13号〕
(清算金の口座振替申出)
第17条 清算金の交付は、口座振替の方法により行うことができる。
2 前項の規定により、口座振替の方法により交付を受けようとする者は、清算金口座振替申出書(
様式第12号)を施行者に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年規則13号〕
(抵当権等が存する場合の交付の通知)
第18条 清算金が法第112条第1項本文の規定により供託すべきものである場合における清算金の交付通知は、清算金供託交付通知書(
様式第13号)によるものとする。
2 施行者は、前項の通知を行うときは、清算金供託通知書(
様式第14号)により清算金に係る宅地又は宅地について存する権利について先取特権、質権又は抵当権を有する債権者に通知するものとする。
一部改正〔平成19年規則13号〕
(供託不要の申出)
第19条 法第112条第1項ただし書の規定により、清算金を供託しなくてもよい旨の申出をしようとする債権者は、施行者が指定した期日までに清算金供託不要の申出書(
様式第15号)を施行者に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年規則13号〕
(清算金の供託)
第20条 法第112条第1項本文の規定により清算金を供託しようとするときは、清算金供託調書(
様式16号)により行うものとする。
2 施行者は、前項の規定により清算金を供託したときは、当該清算金の交付を受けるべき者には清算金供託済通知書(
様式第17号)により、当該清算金に係る宅地又は宅地について存する権利について先取特権、質権又は抵当権を有する債権者には清算金供託済通知書(
様式第18号)により、それぞれ通知するものとする。
一部改正〔平成19年規則13号〕
(その他の供託要件)
第21条 施行者は、第15条の規定により清算金交付の通知をした場合において、当該清算金の交付を受けるべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該理由の生じた日から60日以内に当該清算金を供託する。
(1) 清算金の受領を拒絶したとき。
(2) 清算金を受領することができないとき。
(3) 過失がなく確知することができないとき。
2 前条第2項の規定は、前項の清算金の交付を受けるべき者に通知する場合について準用する。
一部改正〔平成19年規則13号〕
(清算金債務の引受け)
第22条 徴収清算金に係る債務引受けの申出は、重畳的債務引受けの申出書(
様式第19号)によるものとする。
2 施行者は、前項の申出を承認したときは、重畳的債務引受けの承諾書(
様式第20号)を申出者に送付するものとする。
追加〔平成19年規則13号〕
(清算金債務の相続)
第23条 施行者は、徴収清算金に係る債務について相続があったときは、相続承継人に対し、清算金債務の承継届(
様式第21号)の提出を求めるものとする。
2 施行者は、相続承継人から清算金債務の承継届の届出があったときは、清算金債務承継通知書(
様式第22号)を当該相続承継人に送付するものとする。
3 施行者は、相続承継人から清算金債務の承継届の届出がないときは、相続承継人及び相続承継分を調査し、清算金債務承継通知書を当該相続承継人に送付するものとする。この場合において、相続承継人又は相続承継分が不明のときは、施行者は、法定相続分により清算金債務承継通知書を送付するものとする。
追加〔平成19年規則13号〕
(清算金債権の譲渡)
第24条 交付清算金に係る債権の譲渡があったときは、譲渡人は、譲渡人及び譲受人が署名押印した確定日付のある証書の写し及び債権譲渡の通知(
様式第23号)を施行者に提出しなければならない。
2 施行者は、債権譲渡の通知の提出があったときは、当該譲受人に清算金を交付するものとする。
追加〔平成19年規則13号〕
(清算金債権の相続)
第25条 施行者は、交付清算金に係る債権について相続があったときは、相続承継人に対し、相続承継人全員が署名押印した清算金債権の相続届(
様式第24号)の提出を求めるものとする。
2 施行者は、相続承継人から清算金債権の相続届の届出があったときは、清算金を相続承継人に交付するものとする。
3 施行者は、相続承継人から清算金債権の相続届の届出がないときは、清算金を供託するものとする。
追加〔平成19年規則13号〕
(清算金台帳等の備付け)
一部改正〔平成19年規則13号〕
(鹿沼市財務規則の準用)
一部改正〔平成19年規則13号〕
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成19年規則13号〕
附 則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
別表(第7条関係)
清算徴収金又は清算交付金の総額 | 分割徴収又は分割交付すべき期間 | 分納回数( )は元利均等分納回数 |
6万円未満 | 1年以内 | 2回 |
6万円以上15万円未満 | 2年以内 | 4回(3) |
15万円以上20万円未満 | 3年以内 | 6回(5) |
20万円以上25万円未満 | 4年以内 | 8回(7) |
25万円以上 | 5年以内 | 10回(9) |
一部改正〔平成19年規則13号〕
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔平成28年規則18号〕
様式第2号(第6条関係)
一部改正〔平成19年規則13号〕
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
一部改正〔平成28年規則18号〕
様式第5号(第9条関係)
一部改正〔平成19年規則13号〕
様式第6号(第10条関係)
一部改正〔平成19年規則13号・28年18号〕
様式第7号(第10条関係)
一部改正〔平成19年規則13号〕
様式第8号(第11条関係)
一部改正〔平成19年規則13号・28年18号〕
様式第9号(第13条関係)
一部改正〔平成19年規則13号・28年18号〕
様式第10号(第15条関係)
一部改正〔平成19年規則13号〕
様式第11号(第16条関係)
一部改正〔平成19年規則13号〕
様式第12号(第17条関係)
一部改正〔平成19年規則13号・28年18号〕
様式第13号(第18条関係)
一部改正〔平成19年規則13号〕
様式第14号(第18条関係)
一部改正〔平成19年規則13号〕
様式第15号(第19条関係)
全部改正〔平成19年規則13号〕、一部改正〔平成28年規則18号〕
様式第16号(第20条関係)
一部改正〔平成19年規則13号〕
様式第17号(第20条関係)
一部改正〔平成19年規則13号〕
様式第18号(第20条関係)
一部改正〔平成19年規則13号〕
様式第19号(第22条関係)
全部改正〔平成19年規則13号〕、一部改正〔平成28年規則18号〕
様式第20号(第22条関係)
全部改正〔平成19年規則13号〕
様式第21号(第23条関係)
追加〔平成19年規則13号〕、一部改正〔平成28年規則18号〕
様式第22号(第23条関係)
追加〔平成19年規則13号〕
様式第23号(第24条関係)
追加〔平成19年規則13号〕、一部改正〔平成28年規則18号〕
様式第24号(第25条関係)
追加〔平成19年規則13号〕、一部改正〔平成28年規則18号〕
様式第25号(第26条関係)
一部改正〔平成19年規則13号〕
様式第26号(第26条関係)
追加〔平成19年規則13号〕
様式第27号(第26条関係)
追加〔平成19年規則13号〕