「食」の自立支援事業(配食サービス等)
要介護状態(要支援・要介護認定者等)により、食事の調理ができない又は困難なひとり暮らしや高齢者のみの世帯の人に、食関連サービスの利用調整を行い、必要と認められた人に対して栄養のバランスのとれた食事を届け(昼食時)、安否を確認します。
サービスの内容
- 食関連サービスの利用調整
- 食事の配達(昼食のみ、原則週2回)
- 食事を手渡しながらの安否確認
サービスを利用できる人
以下の全てに当てはまり、ご家族や介護保険等のサービスでは支援が不十分となる人
(1)65歳以上
(2)ひとり暮らしや高齢者のみの世帯、又は高齢者と障がい者のみの世帯
(3)要介護状態(要介護認定者等)にあり、自分で食事の調理ができない人又は困難な人
※民間の配食サービスをご利用中の方もご申請可能です。
申し込みからサービス開始まで
1 「高齢福祉課」行政棟1階4番窓口、又は「地域包括支援センター」に申し込みください。
※週3回以上の利用をご希望の場合は要相談
2 状況(心身の状況、食事支援の状況、設備状況等)を確認し十分なアセスメントを行います。
3 該当する場合、配食サービスを開始します。
利用者負担
1食400円 (食材料費として、直接、事業者に支払います。)
掲載日 平成22年11月5日
更新日 令和6年12月11日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 高齢福祉課 長寿推進係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2288
FAX:
0289-63-2169