介護手当
要介護4・5の高齢者を、居宅で、同居しながら日常生活の介護をしている人に介護手当を支給します。
- 申請から支給まで
- 基準日に要介護4・5の認定があり、市内の自宅に住所を有する人に申請書を送付します。送付は原則、7月(1月から6月分)と1月(7月から12月分)の年2回です。
- 支給要件に該当する場合は、高齢福祉課19番窓口に申請します。該当しない場合は申請不要です。
- 入院・入所等の有無や介護の現況を確認、審査します。
- 支給対象となる場合、介護手当を支給します。
- 対象となる高齢者(在宅要介護高齢者)
基準日(6月30日・12月31日)において、次のいずれにも該当する高齢者です。- 引き続き6ヶ月以上市内に住所を有する65歳以上の人 (注1)
- 要介護状態区分が要介護4・5の人
- 居宅で日常生活の介護を受けている人(介護施設に入所していない人)
- 支給を受けられる人(介護者)
基準日(6月30日・12月31日)において、次のいずれにも該当する人です。- 引き続き6ヶ月以上市内に住所を有する人 (注1)
- 対象となる高齢者と同居し、日常生活の介護を主に行っている人
- (注1)例えば基準日6月30日における「6ヶ月以上市内に住所を有する場合」は、基準日の属する年の1月1日以前に鹿沼市に転入していれば支給を受けられます。
- 支給内容
- 支給金額は、対象となる高齢者1人につき月額3,000円です。
- 支給は第1期(1月から6月分)と第2期(7月から12月)の年2回です。
- 月のうち1日以上居宅で日常生活の介護をしていた月を支給対象とし、第1期は9月に、第2期は翌年3月に対象月数分を支給します。
支給内容 対象期間 基準日 申請月 支給月 第1期 1月から6月分 6月30日 7月 9月 第2期 7月から12月分 12月31日 翌年1月 翌年3月
- 支給対象とならない場合
- 対象期間のうち、居宅で日常生活の介護をしていた日が全く無かった月。
- 入院・入所は、居宅での介護とは認められません。(入所とは、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、介護療養型医療施設などの施設で生活している場合です。)
※対象期間内に居宅で日常生活の介護をしていた場合には、対象となる高齢者が基準日に医療機関に入院していても支給を受けられます。ただし上記の施設に入所していた場合は、支給対象となりません。 - 高齢者の介護を怠るなどの不適切な状況が認められるとき。
- 手当の返還
虚偽の申請により支給を受けた場合は、支給された手当を返還していただきます。申請内容に誤りのないよう十分注意してください。
掲載日 平成22年9月24日
更新日 平成28年10月25日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
保健福祉部 高齢福祉課 長寿推進係 19番窓口
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(新館 1階)
電話:
0289-63-2288
FAX:
0289-63-2284