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土砂等の埋立てに関する規制を強化します!(2023.8)
本市では、土壌の汚染及び災害の発生を防止し、市民生活の安全と生活環境を守るため、現在、500平方メートル以上の土地に土砂等の埋立て等を行う場合の規制を設けていますが、更に規制を強化するための条例改正が7月議会で可決しました。
主な内容としては、
(1)栃木県外から持ち込まれる土砂による埋立ての禁止
(2)建設汚泥等を化学的に安定処理したいわゆる「改良土」による埋立ての禁止
(3)許可申請前における周辺住民説明の義務化
(4)隣接土地所有者の同意書取得の義務化
(5)過積載などの不適切な土砂運搬車両の規制強化
(6)盛土の高さの上限を10mから5mに制限
などであります。
特に「許可申請前における周辺住民説明」及び「隣接土地所有者からの同意書取得」を義務化することで、事業者は周辺住民の皆様の意見を反映させた事業計画を基に進めることとなります。
また、「過積載などの不適切な土砂運搬車両に対する規制強化」は、土砂運搬車両による振動や粉じん、道路破損などを減少させます。
この規制は、本年10月1日以降の申請から適用となりますので、市民の皆様のご理解と土地所有者や事業者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
担当課・問い合わせ先
環境課/0289-65-1064
掲載日 令和5年4月28日
更新日 令和5年8月24日
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