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トップ税・保険・年金税証明> 市税に関する証明等申請における押印等の見直しについて

市税に関する証明等申請における押印等の見直しについて

法人について、納税証明や固定資産評価証明等の申請の際の押印等の見直しをします。右手紹介

これまで、法人については、申請書又は委任状に法人の実印を必須としていましたが、令和7年4月1日から、取り扱いを次のとおり変更します。

 

窓口に持ってくるもの

市税の証明書等を申請するときは、誰が窓口に来るかによって、持ってきていただくものが異なります。次の表で確認してお越しください。

法人の場合
窓口に来る人 持ってくるもの
法人の代表者

『本人の身分証明書』と 

『代表者の資格を称する書類(法人の登記事項証明書、代表者事項証明書など)』

または委任状※1

代理人(従業員等)

 『窓口に来る人の身分証明書』 と  『代表者からの委任状2

+(プラス)   委任状の住所が法人の住所の場合:『従業員証等(名刺は除く)』

代理人(上記以外) 『窓口に来る人の身分証明書』 と  『代表者からの委任状2

身分証明書についてはこちら をご覧ください。

 

※1 法人の代表者から個人(代表者)への委任状(代表者の自署可)

※2  委任状の押印について、個人の自署の場合は押印不要です。法人の場合は、代表者の自署または法人の印若しくは代表者の印の押印が必要です。

委任状作成の際の押印について

法人の場合
作成方法 印鑑
代表者の自署 捺印不要

印字等(代表者の自署以外)

次のいずれかの押印※3

  • 法人の印鑑
  • 代表者の印鑑

杉なみくん

※3 印鑑証明書の添付は、不要です。

申請にあたっては

以下の点にご注意ください。

  • 委任内容について、委任者にお電話で確認させていただくことがありますので、委任状には日中に連絡の取れる電話番号を記入してください。
  • 申請書、委任状の偽造又は偽造した申請書・委任状の行使をした者は、刑法第159条(私文書偽造等)又は同法第161条(偽造私文書等行使)の規定により罰せられます。

掲載日 令和7年1月27日

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