鹿沼市みまもり隊
(1)みまもり隊について
鹿沼市では人口減少が続き、65歳以上の一人暮らし高齢者やシルバー世帯は年々増え続けています。地域で孤立死の予防に向けた取り組みを行うには、一人暮らし高齢者の方など社会で孤立している方をいち早く発見する必要があります。
こうした状況の中、みまもり隊の活動として、ご近所の声掛け・見守りを市全体で取り組んでいただいております。
(i)選任方法
自治会長と民生委員児童委員が協議の上、地区福祉活動(コミュニティ)推進協議会長が任命し、市長が認定証と隊員証を交付します。
(ii)任期
隊員の任期は、地域団体が定めます。
(iii)配置の目安
一人暮らし高齢者やシルバー世帯、概ね10世帯につき1人を配置します。
(iv)隊員数
市内全域の隊員数は、371人(令和4年3月31日現在)です。
(v)守秘義務
隊員は、職務上知り得た秘密を隊員である時はもちろん、辞めた後も漏らしてはいけません。
(vi)業務
(ア)月1回以上の訪問による見守りや相談活動
(イ)宅配支援(宅配の申込書の代筆)
(ウ)避難行動要支援者の避難支援
(エ)民生委員児童委員の業務との連携、協力
(オ)地域包括支援センターとの連携、協力
(カ)その他地域で安心して暮らせる地域づくりを推進するために必要な業務
(2)隊員の見守り活動について
(i) サインに気づくこと
(ア)玄関や郵便受けに新聞や郵便物が数日間溜まっている。
(イ)夜になっても庭先に洗濯物が干したままである。
(ウ)幾晩も続けて屋内の電灯が点灯しない。
(エ)日中、電灯が点灯したままである。
※「カーテン越しに人が倒れているのが見える」など緊急の場合は、110番通報してください。
(「とちまる見守りネット」より)
(ii) 見守る対象者
見守る対象者については自治会長、民生委員児童委員など、地元の方々と十分に連携し、見守り活動を行っていただく必要があります。
(iii)声掛けとさりげない見守り
(ア)「声掛け」が大切
地域での見守りには、「声掛け」が大切です。挨拶を交わすことができれば気さくに話ができるようになります。「最近はどうですか、体調はいかがですか、何か困ったことはないですか」などと話すことができるようになってきます。
(イ)さりげない見守り
対象者の中には、近所付き合いが苦手な方もおり、中には見守り活動を拒否する方もいるかもしれません。
見守り活動は、本人の同意が前提となりますので、そのような状況においては本人に嫌がられないように、洗濯物が干してあるか、夜間に屋内の電灯がついているか等を外から見ていただくようお願いします。
(3)みまもり隊Q&Aについて
Q1:訪問活動について(月1回以上の訪問)
A:65歳以上のシルバー世帯、一人暮らし高齢者世帯は、少なくとも月に1回以上訪問していただき、安否確認や相談業務をお願いします。
しかし、病気や体調など高齢者の状態によっては、月1回での安否確認では足らずに相談に応じたり、宅配支援を行う場合など回数の増える場合もあるかもしれません。
また、反対に、高齢者でも元気な方の場合は、自宅への訪問の代わりに電話による安否確認、洗濯物の干し具合や郵便ポストの新聞・郵便物のたまり具合などの状況確認でも結構ですので、個々のケースに応じて臨機応変に対応してください。
Q2:訪問対象の元気な高齢者の対応など
A:高齢者の中には就労している方など元気な方もおり、見守り等の必要がないと判断した場合は、その方の意向を聞いた上で、担当民生委員児童委員と相談して見守りの必要性の有無又は方法を検討してください。
Q3:訪問を拒否された場合
A:断る理由や状況など様々な要因が考えられますので、担当民生委員児童委員と相談して見守り活動等の実施の有無や方法を検討してください。
また必要に応じて社会福祉協議会のコーディネーターや市の担当者又は地域包括支援センターに相談してください。
- 社会福祉協議会(地域福祉課地域福祉係)65-5191
- 市保健福祉部(厚生課地域福祉係) 63-2257
- 地域包括支援センター(高齢福祉課) 63-2175
Q4:知らない家を訪問したときに警戒されるのでは
A:65歳以上のシルバー世帯、一人暮らし高齢者世帯の情報は民生委員児童委員が把握しています。最初の訪問の時は、地区の担当民生委員児童委員に同行していただくようお願いします。
Q5:訪問している高齢者からの相談など
A:簡単なものから複雑なものまで様々な相談等が考えられます。内容によっては、まずその方が住んでいる地区の担当民生委員児童委員に相談するなど、担当民生委員児童委員と連携した対応をお願いします。
Q6:宅配支援とは具体的にどのようなことをするのか?
A:一人暮らしの高齢者等が食料品や日常生活用品を店舗で購入できない時などに、生活協同組合や市内のお弁当の宅配業者、又は通信販売などの申込みのときの代筆などのお手伝いをしていただきます。
この時、注意していただきたいのは、現金のやり取りはトラブルの原因になることが考えられますので、預かりや貸し借りのないようにお願いします。
Q7:避難行動要支援者の支援とはどのようなものか?
A:鹿沼市では災害時に一人で避難所まで行くことが難しい避難行動要支援者(高齢者、障がい者、難病者等)に安全に避難していただくため、避難行動要支援者名簿を作成しています。
毎年、自治会長にお願いして名簿の見直しを行っていますが、この見直し活動とともに、災害時に避難行動要支援者を助ける避難支援としての役割や避難所での活動(避難所では、具体的な内容についての指示があります。)に協力をお願いします。
Q8:民生委員児童委員とみまもり隊とのかかわり
A:民生委員児童委員とみまもり隊とは、お互いに対等な関係で協働し、情報交換等の連携を密にして対応してください。
活動月例報告票は、民生委員児童委員を通じて提出することになっています。これは、見守り活動の中で「何かおかしい」とか、「変だな」と思うようなことがあった場合は、民生委員児童委員にその情報を提供したり、相談したりするなど連携した対応を期待しているためです。
Q9:訪問などの『活動月例報告票』の提出
A:対象地区の担当民生委員児童委員を通して社会福祉協議会へ報告することになっています。このため、前任者、自治会長等に確認するなど、自分が報告する民生委員児童委員を事前に確認し、把握しておいてください。
a:活動月例報告票は活動した翌月の報告ですので、翌月の上旬には担当地区の民生委員児童委員にご提出ください。
b:活動月例報告票の記入にあたっては、担当地区の民生委員児童委員との連絡票も兼ねられるよう、対象者ごとに記入していただきます。
なお、対象者の氏名は、民生委員児童委員が本人を特定できる方であれば、名字やイニシャルだけでも構いません。
c:民生委員児童委員が、ご記入いただいた活動月例報告票を翌月末までに、コミュニティセンターもしくは、社会福祉協議会の担当者まで提出することになります。
Q10:民生委員児童委員がみまもり隊を兼務することについて
A:近年の人口減少、少子高齢化や核家族化の急激な進行に伴い、民生委員児童委員の業務も多様化し、民生委員児童委員だけでは対応しきれない場合が多くなっています。
見守り活動は、地域の多くの方々に関わっていただくことがとても大切であり、当該民生委員児童委員には、最初の訪問やみまもり隊員との連携による訪問等の連携が必要になります。地域の実情を優先しますが、できるだけ民生委員児童委員と兼ねないようお願いしています。
Q11:みまもり隊員に対する補助金について
A:隊員の方への活動補助金は、年額6,000円(500円/月×12か月)となっています。年度途中で隊員が変更した場合には月割計算となります。
Q12:民生委員児童委員は非常勤特別職(地方公務員)なので守秘義務があると聞きましたが、みまもり隊にも守秘義務はありますか?
A:隊員は、民生委員児童委員と同様に守秘義務があります。個別訪問して相談を受けた内容など見守り活動を通じて知り得た個人情報等の秘密は守らなければなりません。聞いた内容等を家族や友人などの第三者に安易に話すことのないよう注意してください。
そのため、隊員となられる方は、誓約書をご提出ください。
(4)みまもり隊 活動事例集
【事例1】
初めて訪問に行くときは、慣れないことから戸惑いがあったり、訪問を断られたりしてしまった。しかし、民生委員児童委員と一緒に訪問したり、訪問を重ねたりすることで、理解していただけるようになった。見守り活動を通じて、お互いに声をかけることで信頼関係を築き、防犯や緊急時の対応にも役立っている。
【事例2】
見守り対象の方から「病院に行けずに困っている」と連絡があった。一人暮らし高齢者の方で、隊員2名で訪問したところ、話し方があいまいで、歩くのが不自由であった。そのため民生委員児童委員に報告・相談した。
そして、民生委員児童委員から地域包括支援センターにつないでもらい、他市に住んでいる息子に病院で診てもらうよう勧めてもらった。その後、施設に入所となった。いち早く対応することで、最悪の事態を防ぐことができた。
【事例3】
見守り活動のため訪問したが、何度訪問しても会えない。訪問以外の時に見かけることはある。
基本は、月1回以上の訪問による見守り活動だが、街中で見かけたり、洗濯物を干しているところ見かけたりといったことでも活動の回数にカウントできる。電話による安否確認でも活動にカウントできるので、何度訪問しても会えない場合は、方法を変えてみる。
(5)みまもり隊活動中の保険について
~鹿沼市地域ボランティア活動補償制度~
(i)ボランティア活動保険とは、次の(ア)、(イ)の場合に補償される保険です。
※自動車による事故等、補償の対象とならない場合もあります。
(ア)みまもり隊員が見守り活動中の事故により、みまもり隊員本人がケガをした場合の「傷害保険」
- 死亡補償:300万円
- 後遺障害補償:限度額300万円
- 入院補償:3,000円/日
- 通院補償:2,000円/日
- 手術補償:手術の種類に応じて保険約款の定めによる額(入院補償が適用となった場合のみ)
(イ)みまもり隊員の方々が、見守り活動中に他人に対して損害を与えたことにより、損害賠償問題が生じた場合の「賠償責任保険」
- 身体賠償:限度額1億円/人、3億円/回
- 財物賠償:限度額1,000万円/回
(ii)手続について
(ア)事故が起きたら市役所地域活動支援課(63-2241)へ電話にて次の事項を担当者にお伝えください。
※特に、賠償事故の場合はすぐに連絡し、事故状況写真を撮影してください。
- みまもり隊員であること
- 氏名、住所及び連絡先
- 事故発生の日時、場所
- 事故の原因、状況
- けがの程度、病院名(傷害事故)
- 賠償事故の場合:相手の氏名、住所、連絡先、けが又は損害の程度
(イ)担当者の案内に従い、事故報告書を提出してください。