児童手当Q&A集
児童手当について、想定される質問をまとめました。
≪お問い合わせ先≫
子育て支援課こども給付係
鹿沼市役所行政棟2階4番窓口
火曜日~金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで
月曜日(祝日の場合は翌日):午前8時30分から午後7時まで
≪目次≫
用語について
Q1:「児童」とは
ホームページや通知に記載されている用語としては、22歳到達後の最初の年度末までの者を児童と表記しています。
ただし、請求書等の様式類は、高校生相当年齢(18歳到達後の最初の年度末)までの者を「児童」、18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの者は「児童の兄姉等」と表記しています。
Q2:「父母等」とは
児童の実父、養父、実母、養母、未成年後見人または父母指定者(父母共に外国に居住する場合、その父母に指定された人)をいいます。
Q3:「監護」とは
児童の生活について通常必要とされる監督、保護を行っていると、社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることをいいます。
Q4:「生計同一」とは
父母等の場合で、請求者がその児童と生計を同じくしている場合をいいます。
Q5:「生計維持」とは
児童が請求者自身の子でない場合で、請求者自身がその児童の生計を維持(生活費の大半を支出)している場合をいいます。
Q6:「海外留学」とは
日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで3年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が、教育を受けることを目的として外国に移住することをいいます。(日本国内に住所を有しなくなった日から3年(児童の兄姉等の場合は4年)以内に限り、当該者が父母等と同居する場合を除きます。)
Q7:「監護相当」とは
18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの児童をカウント対象にできるかどうかについての考え方で、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をいいます。
Q8:「必要な生計費の負担」とは
18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの児童をカウント対象にできるかどうかについての考え方で、父母等がその児童の日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くとその水準を維持することができないことをいいます。
要件について
Q9:生計を維持する程度が高いとは、どういうことですか。
原則は、その年の所得額が高い者です。ただし、一時的に一方の所得が高くなった場合は、その限りではありません。
この要件は、父母等がともに支給要件を満たす場合に児童がそれぞれの支給要件児童とならないようにするために設けられている要件ですので、父母間の合意があったことをもって、受給者を決めることはできません。
転職等で状況が変わった場合には、その確認により受給者を変更できる場合がありますので、お問い合わせください。
Q10:離婚している場合、どちらが受給するのですか。
離婚が成立し、父と母の住民票上の世帯が別の場合、児童と同一世帯となる父または母が受給者となります。その場合、「同居父母申立書」を併せてご提出ください。
離婚協議中の場合も対象となる可能性がありますので、お問い合わせください。
Q11:高校生相当年齢以下の児童が就職している場合、対象となりますか。
高校生相当年齢以下の児童に就労収入があったり、父母等と別居している場合であっても、父母等が当該児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合には、支給対象児童となります。
なお、養育者(父母等以外)については、養育者が児童を監護し、その生計を維持している場合に限り支給対象児童となります。
Q12:高校生相当年齢以下の児童が婚姻している場合、対象となりますか。
児童の婚姻や出産にかかわらず、児童の監護及び生計同一又は生計維持の要件を満たす人がいる場合には、その人に対し児童手当を支給することとなります。
ただし、児童が婚姻した場合や出産をした場合には、これを機に支給要件を欠くことも考えられることから、聞き取り等で、実態を確認させていただきます。
Q13:18歳年度末~22歳年度末までの児童の養育をしていますが、実の子ではありません。カウント対象になりますか。
支給対象(高校生相当年齢までの)児童の場合、父母等であること、それらがいない場合のみ養育者が受給できる要件です。
しかし、18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの児童のカウントは、必ずしも父母等である必要はなく、受給者との間に養子縁組をしている必要もありません。
ただし、受給者が、実子と同様に監護に相当する世話等をしているような場合で、かつ、児童が受給者の収入により日常生活の一部又は全部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない程度の生活費の負担をしていると認められる場合に限り、カウント対象の児童として認定することができます。
Q14:高校生で留学している場合、対象児童になりますか。
高校生年代の児童が留学により国外に居住している場合、支給要件に該当すれば対象となります。
在学証明書等の留学の事実を証明する書類の提出が必要となりますので、お問い合わせください。
Q15:児童が施設に入所しています。受給対象となりますか。
一時的な(2か月以内の)入所の場合、父または母が継続して受給者となります。ご不明な場合には、お問い合わせください。
Q16:里親として児童を養育しています。受給対象になりますか。
里親として措置費が振り込まれている方が受給者となります。提出が必要な書類がございますので、お問い合わせください。
その他
Q17:「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、一度だけ出せばいいのですか。
児童が学生の場合はその卒業見込み時期に、学生以外の場合は毎年6~7月頃に、現況確認の通知を送付します。
なお、児童が要件を満たさなくなったなど、状況が変わるときにはご連絡ください。
Q18:受給している額を確認したいときは、どうすればいいですか。
市の窓口で、本人確認をさせていただいた上で、お伝えすることができます。
書類として必要な方は、お問い合わせください。