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トップ災害情報放射線・放射能> 18歳未満の方は除染作業の現場で働くことができません

18歳未満の方は除染作業の現場で働くことができません

事業者様・18歳未満の皆様へ

心身ともに成長期にある18歳未満の年少者は、労働基準法により除染作業など一定の危険な業務に就くことが禁止されています。

他県・他市町ではこの法律に違反して関係者が逮捕される事案も発生していますので、事業者様は雇い入れ時の確認、潜り込み・なりすまし防止等を徹底して、18歳未満の年少者が除染作業に就くことがないようお願いします。

 

PDF労働基準法(抜粋) (PDF 5 KB)

PDFリーフレット「18歳未満の年少者は、除染作業の現場などで働くことが禁止されています」(PDF 157 KB)

 

ご不明な点がありましたら、鹿沼労働基準監督署(0289-64-3215)までお問い合わせください。


掲載日 平成27年6月17日 更新日 平成28年9月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
環境部 環境課 環境保全係
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町695-7(環境クリーンセンター)
電話:
0289-65-1064
FAX:
0289-65-5766
Mail:
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