鹿沼市工場立地法準則条例について
鹿沼市工場立地法準則条例を制定しました
市では、企業立地および積極的な設備投資を促進し、安定雇用の創出及び市内経済の活性化を図ることを目的に、工場立地法第4条の2第1項の規定に基づき国の基準に代えて適用する市の準則条例を定め、市内に立地する特定工場の緑地面積率等の緩和を平成31年4月1日から施行いたしました。条例の概要
1.緑地面積および環境施設面積の敷地面積に対する割合
緑地面積および環境施設面積の敷地面積に対する割合は下表の通りとなります。
| 区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 | 
| 準工業地域、工業地域 | 10%以上 | 15%以上 | 
| 工業専用地域 (鹿沼工業団地及び宇都宮西中核工業団地を除く)  | 
			5%以上 | 10%以上 | 
| 市街化調整区域、非線引き都市計画区域白地、 都市計画区域外  | 
			10%以上 | 15%以上 | 
| 上記以外の区域 | 20%以上 (これまで通り)  | 
			25%以上 (これまで通り)  | 
		
2.緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積への算入割合
地域準則条例の制定により、建築物の屋上に設置された緑地や駐車場緑化など、他の施設と重複して設置された緑地面積の算入割合については、確保すべき緑地面積の100分の50まで算入できるようになりました。
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						掲載日 平成31年4月1日
						
		
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