鹿沼市ホームページ広告掲載取扱要領
趣旨
第1条
この要領は、鹿沼市広告事業実施要綱(以下「要綱」という。)第10条の規定に基づき、要綱第2条第3号の鹿沼市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)に掲載する広告の取扱いについて、要綱に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
広告掲載の種類及び範囲
第2条
市ホームページに掲載する広告は、バナー広告(以下「広告」という。)とする。
- 前項の広告は、要綱第3条各号に掲げるもののほか、次のいずれにも該当しないものでなければならない。
- 行政広報の公共性及び品位を損なうおそれのあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又はこれに類するもののうち青少年の健全な育成を阻害すると認められるもの
- その他市ホームページに掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
広告の掲載位置
第3条
広告を掲載する位置は、市ホームページのトップ画面で、市の指定する位置とする。
広告の規格及び掲載料
第4条
広告の規格及び掲載料は、別表第1(pdf 47 KB)のとおりとする。
広告の掲載期間
第5条
広告を掲載する期間は1か月単位とし、連続して掲載できる期間は最大12か月とする。ただし、再掲載は、妨げないものとする。
- 広告掲載期間中、市の都合によりホームページを閉鎖した時間が生じたときは、当該時間に応じ別表第2(pdf 47 KB)のとおり掲載期間を延長する。
広告掲載希望者の募集
第6条
市長は、市ホームページ、広報紙等により広告掲載希望者を公募する。
広告掲載の申込み
第7条
広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、鹿沼市ホームページバナー広告掲載申込書(様式第1号)(pdf 53 KB)に別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
広告掲載等の決定等
第8条
市長は、前条の申込書を受理したときは、第2条の規定により掲載の可否を決定する。
- 市長は、前2項の規定により、広告の掲載を決定したときは鹿沼市広告掲載決定通知書(様式第2号)を、広告の不掲載を決定したときは鹿沼市広告不掲載決定通知書(様式第3号)を、それぞれ申込者に送付するものとする。
広告掲載料の納付
第9条
前条第3項の規定による広告掲載の決定の通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、掲載の決定日以後市長が指定する期日までに、広告掲載料を支払わなければならない。
広告原稿の作成及び提出
第10条
広告主は、市が指定する方法により広告原稿を作成するものとし、市が指定した期日までに当該原稿を提出するものとする。
広告掲載の取消し
第11条
市長は、要綱第8条各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことができる。
- 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
- 指定する期日までに原稿を提出しなかったとき。
- 広告主又は広告内容が不適当と判明したとき。
広告掲載料の返還
第12条
広告掲載料金は、返還しない。ただし、広告主の責めに帰さない事由により、広告が掲載できなかったときは、この限りでない。
補則
第13条 この要領に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成18年9月1日から施行する。
この要領は、平成29年9月1日から施行する。