条例
鹿沼市立小中学校施設の開放に関する条例
趣旨
第1条
この条例は、鹿沼市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の校舎、校庭、屋内運動場、照明施設その他の施設を生涯学習の活動の場として、学校教育に支障のない範囲で市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
開放学校の決定等
第2条
教育委員会は、学枚施設の開放を行うときは、次の事項を決定し、公表するものとする。
- 開放する学校(以下「開放学位」という。
- 開放する施設(以下「開放施設」という。
- 開放する日及び時間
管理責任
第3条
学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。
2 この条例の実施に関して施設の開放を行う学校の校長は、鹿沼市立小中学校管理規則(昭和32年鹿沼市教育委員会規則第3号)の規定にかかわらず、管理上の責任を負わないものとする。
利用の対象者
第4条
開放施設を利用することができるものは、鹿沼市内に在住又は在勤する者で構成する団体で、当該団体に利用責任者として成人が含まれ、あらかじめ教育委員会に登録申請し、承認された団体(以下「利用団体」という。)とする。
利用許可
第5条
利用団体は、開放施設を利用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による許可をする場合においては、条件を付することができる。
許可の基準
第6条
教育委員会は、開放施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。
- 開放施設を破損するおそれがあると認められるとき。
- 宗教的活動と認められるとき。
- 政治的活動と認められるとき。
- 営利を目的とすると認められるとき。
- その他開放施設の管理上支障があると認められるとき。
遵守事項
第7条
第5条第1項の規定による許可を受けた利用団体は、教育委員会が別に定める事項を守らなければならない。
利用許可の取消し等
第8条
教育委員会は、利用団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
- 偽りその他不正の手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。
- 第5条第2項の規定により付した許可の条件に違反したとき。
- 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定により、利用団体に揖害が生ずることがあっても、教育委員会はその補償の責めを負わない。
原状回復
第9条
利用団体は、開放施設の利用を終了したとき、又は前条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該開放施設を原状に回復しなければならない。
使用料
第10条
利用団体が照明施設及び特別教室を利用しようとするときは、別表に掲げる使用料を利用許可書受領の際納付しなければならない。
使用料の不還付
第11条
既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
- 利用団体の責めに帰することができない理由により、照明施設及び特別教室を利用することができなくなったとき。
- 利用の前日までに利用の取消しを申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
使用料の減免
第12条
市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
損害賠償
第13条
利用団体は、開放施設を減失し、又は破指したときは、市長の認定するところによりその損害を賠償しなければならない。
委任
第14条
この条例の施行に閑し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
この条例施行の際、現に鹿沼市立小中学校施設の開放に関する規則(昭和54年教委規則第1号)の規定により登録の承認を受けている利用団体は、この条例の規定による登録の承認を受けたものとみなす。
この条例は、公布の日から施行する。
施設の名称 | 使用料(1時間につき) |
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屋内運動場照明施設 | 500円 |
校庭照明施設 | 1,000円 |
テニスコート照明施設 | 400円 |
特別教室 | 100円 |