監査委員事務局
1.監査委員制度
監査委員は地方自治法第195条の規定により設置される独立の執行機関です。
行政の公正と効率性の確保をするため、市の財務に関する事務の執行及び経営にかかる事業の管理を監査する機関です。
2.執行体制
監査委員
監査委員の数は法律や条例に定められており、本市では識見を有する委員1名、市議会議員の中から選任される委員1名の計2名で構成されています。
氏名 | 選出区分 | 就任年月日 |
髙田悦夫 | 識見を有する者(代表) | 平成26年4月1日(3期目) |
津久井健吉 | 議会選出 | 令和6年10月1日 |
事務局
監査委員事務局は監査委員に関する事務に従事するために設置されており、事務局長以下3名の体制で事務を執行しています。
3.監査等の主な種類
(1)定期監査
市の財務に関する事務(収入、支出、契約、財産管理等)の執行や、工事の設計・施工等が適正に行われているかなどについて、毎会計年度、定期的に監査するものです。
(地方自治法第199条第1項、第4項)
(2)随時監査
監査委員が必要であると認めた時に実施する監査です。(地方自治法第199条第1項、第5項)
(3)財政援助団体・指定管理者等監査
補助金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資をしている団体及び公の施設の管理受託者に対し、必要があると認めるときに行う監査です。
(地方自治法第199条第7項)
(4)その他の監査
- 住民監査請求(地方自治法第242条)に基づく監査
- 直接請求(地方自治法第75条)に基づく監査
- 議会からの請求(地方自治法第98条第2項)に基づく監査
- 市長等からの要求(地方自治法第199条第6項)に基づく監査
- 行政監査(地方自治法第199条第2項)
(5)現金出納検査
会計管理者及び水道事業管理者の保管する現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを毎月検査します。
(地方自治法第235条の2第1項)
(6)決算審査
一般会計、特別会計、企業会計及び財産区特別会計について、決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。
(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
(7)健全化判断比率等審査
市長から審査に付された健全化判断比率及びその算定基礎事項書類並びに資金不足比率及びその算定基礎事項書類を審査
(財政健全化法第3条第1項、第22条第1項)
4.監査結果の公表
- 監査結果のページ
5.鹿沼市監査基準(令和2年4月1日施行)
地方自治法、地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づいて、監査委員が行う監査、検査及び審査の実施等に関し、必要な事項を定めています。