議会基本条例とは
議会の役割や責任を定め、議会における最高規範で、議会の「憲法」といえるものが「議会基本条例」です。住民への説明責任や住民の議会への参加、議員間の自由な討論、議員の政策立案に関する内容等が含まれています。
〈議会基本条例の4つの柱〉
(1) 市民参加と生活・福祉の向上を図る市政の監視・政策提言
「議員間の自由討論」や政策調査、立案、研究を行うことを想定し、市民生活や福祉の向上を図る政策立案、提言を行います。
(2) 広聴制度・議会報告、情報公開や説明責任を果たす意見交換会
市民の意見を聴く、議会活動などを知らせる等の市民との意見交換の場を設けます。
(3) 二元代表制の緊張関係の保持、市長等との論点の明確化
議会と市長等との緊張関係を保ち、市民の皆さんに分かりやすい議論とするために、議員の質問に対して、市長等がその趣旨、内容、根拠の確認できることとし、議論の争点及び論点を明らかにします。
(4) 合議機関として委員会を設立し、「政策サイクル」による機能強化の推進
理念だけの議会基本条例でなく、議会の更なる改革と開かれた議会を創造するため、委員会を設置して市民の声を調査・研究し、政策や提言にまとめ、市や市民に提案、報告を行うことを継続する「政策サイクル」による活動を行っていきます。
掲載日 平成26年2月20日
更新日 平成28年8月31日
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