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トップ行財政行政改革> 押印の廃止

押印の廃止

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市へ提出される申請書等への「押印の廃止」について

制度の目的

  • 本市では、これまでも各部署において「押印の廃止(押印を求めないこと)」を進めており、約17パーセントの文書で「押印の廃止」ができていました。
  • さらに、市民の皆さんの申請等の際の負担軽減及び利便性の向上を図るため、市へ提出される申請書、請求書、届出書等への「押印の廃止」に、全庁をあげて取り組むこととしました。
  • この取組により、市民の皆さんが提出される申請書等の90パーセント以上について、「押印の廃止」が可能になりました。

制度の内容

  • 個人(市外の方を含みます。)が「署名(サイン)」をした場合には、「押印の廃止」とします。
  • 個人の自由により、「署名」した上で、「押印」をすることは、差し支えありません。
  • 法人、事業者、団体等については、偽造防止等の観点から、引き続き「押印」が必要になります。  

制度の施行日(開始日)など

  • 令和3年2月19日(金曜日)から施行(開始)します。
  • 今後も、個人や法人等の「押印の廃止」が、さらに推進できるよう、定期的に見直しを進めていきます。  

特例規程の制定

「押印の廃止」を可能とする特例規程を制定し、「押印欄」を残したまま「押印」の義務を廃止します。
また、一部の条例についても、令和3年度6月市議会において、「押印の廃止」に向けた改正を目指します。

「押印の廃止」ができる申請書等

次に掲げる申請書等については、「押印の廃止」が可能です。ご不明な点があれば、それぞれの担当課にお問い合わせください。

掲載日 令和3年2月19日 更新日 令和3年4月19日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 行政経営課 行政経営係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2211
FAX:
0289-63-2224
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