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事業のしくみ
換地と減歩
区画整理では、道路・公園等の公共施設を整備すると同時に、個々の宅地の条件(位置、面積など)を考慮しながら、より利用しやすいように宅地の再配置を行います。このように、元の宅地に対して新しく置きかえられた宅地を「換地」といいます。また、事業に必要な土地(公共施設用地、保留地)は、区域内の権利者から事業による個々の宅地の利用増進に見合った分だけ、公平に出し合っていただく仕組みになっており、この個々の宅地の面積が事業により減少することを「減歩」といいます。減歩には、道路・公園等の公共施設用地にあてるための「公共減歩」と、事業費の一部にあてる土地を生み出すための「保留地減歩」とがあります。
建物移転と工事
区画整理は、道路・公園などの公共施設を整備するとともに宅地の利用増進をはかる事業です。そのため、みなさんの住まいをはじめとする建物を換地へ移転必要も出てきます。この場合の建物移転は、通常所有者が行い、移転に要する費用は、鹿沼市などの事業を施行するものが負担します。また、建物の移転と平行して、新しい道路や公園の工事が進められ、新しい街並みができあがってきます。
事業のための資金
区画整理事業を行うための財源としては、国・県の補助金、市の負担金、保留地処分金などがあります。
土地区画整理事業の模式図
掲載日 平成22年11月4日
更新日 令和6年6月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 整備課 新鹿沼駅西土地区画整理室
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-3496
FAX:
0289-63-2274