鹿沼市の総合事業(事業所指定申請等)
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- 令和6年度介護報酬改定に伴う体制届出について
- 鹿沼市の総合事業について
- 新規指定申請関係(更新申請関係掲載)
- 加算関係
- 介護職員の処遇改善に係る加算について(令和5年度版掲載)
- 請求関係(サービスコード・過誤申立)
- 介護予防ケアマネジメント関連書類
- 事業所説明会資料
令和6年度介護報酬改定に伴う体制届出について
総合事業費算定に係る体制等が変更となる事業所は、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要書類を提出してください。
詳しくは、厚生労働省報酬告示や様式等をご確認ください。
令和6年4月の報酬改正に伴い、様式が改正となることから、
令和6年4月適用となる体制届の提出期限は【令和6年4月15日(月曜日)】とする予定です(※新様式でご提出ください)。
届出書関係
原則として、算定しようとする月の前月15日までにご提出ください。
郵送の場合は「必着」となります。
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)(xlsx 18 KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表【令和6年4月】(別紙1-4)(xlsx 58 KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表【令和6年6月】(別紙1-4-2)(xlsx 28 KB)
- サービス提供体制強化加算に関する届出書(別紙14-7)(xlsx 15 KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について(別紙51)(xlsx 18 KB)
届出書等の提出方法について
新型コロナウイルス感染予防の観点から、当面の間、次のとおりとさせていただきます。
提出方法
原則として、郵送でご提出ください(来庁しての提出も可能です)。
提出先
〒322-8601栃木県鹿沼市今宮町1688-1
鹿沼市保健福祉部高齢福祉課地域包括ケア推進係
総合事業担当宛
※封筒には「○○届出書 在中」など、提出書類を記載いただくようご協力ください。
鹿沼市の総合事業について
令和4年度の鹿沼市の総合事業サービス(鹿沼市介護予防ホームヘルプサービス・鹿沼市介護予防デイサービス)については、従前の介護予防訪問介護・介護予防通所介護と同様の単価・基準に基づいて実施しています。
鹿沼市総合事業指定事業所一覧(令和5年2月1日現在)
多様なサービス実施事業所・団体一覧(令和2年12月1日現在)
新規指定申請関係
鹿沼市の総合事業(鹿沼市介護予防ホームヘルプサービス・鹿沼市介護予防デイサービス)の新規申請については随時受付しています。
申請書の提出期限は、事業を開始しようとする日が属する月の前月の15日までです。
提出書類は、次のとおりです。
指定更新申請について
現に指定を受けており、引き続き指定を受けようとするとき(更新)の手続きは、以下をご覧ください。
提出書類一式
- 提出書類一覧
- 指定事業者指定申請書
- 付表1(訪問)
- 付表2(通所)
- (様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- (様式2)事業所の平面図等
- (様式3)設備・備品等一覧
- (様式4)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- (様式5)サービス提供実施単位一覧表
- (様式6)誓約書
- (様式7-1)総合事業費算定に係る体制等状況一覧表【令和6年4月】(別紙1-4に読み替え)
- (様式7-2)総合事業費算定に係る体制等状況一覧表【令和6年6月】(別紙1-4-2に読み替え)
- (様式8)総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50に読み替え)
変更・廃止・休止・再開の届出について
上記届出に変更等が生じた場合には、下記届出書の提出をお願いいたします。
加算関係
生活機能向上連携加算について(通所型サービス)
算定する法人等は、上記提出書類一式の中の(様式7)及び(様式8)を市高齢福祉課までご提出ください。原則、加算を取得しようとする月の前月末までに提出をお願いします。
なお、訪問型の生活機能向上連携加算(I)(II)及び通所型の栄養スクリーニング加算については、取得する場合でも市への届出は不要とします。
事業所評価加算について(通所型サービス)
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上)を行う事業所について、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、加算を行うものです。
算定を申し出る法人等は、上記提出書類一式の中の(様式7)及び(様式8)を市高齢福祉課までご提出ください。
- 翌年度の算定を希望する場合の提出期限は、各年10月15日まで(土日祝の場合は直前の開庁日)とします。
- 国保連合会による審査を経て、提出翌年の2月頃に算定の可否を通知します。
- 提出を要するのは、新規算定希望の場合と、過去に算定申出「あり」としていて翌年度以降の算定を希望しない場合となります。(過去に算定「あり」で、翌年度も再算定を希望する場合は提出不要)
- 詳細は、事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日厚生労働省通知)をご参照ください。
介護職員の処遇改善に係る加算について
令和6年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について
令和6年度に上記加算を取得しようとする法人等は、計画書の提出をお願いします。
令和6年4月又は5月から加算を取得する場合は、郵送(必着)又は窓口持参の方法で、同年4月15日(月曜日)までに提出してください。
- 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順並びに様式例の提示について(pdf 296 KB)
- 別紙1(pdf 271 KB)
- 別紙様式2(処遇改善計画書)(xlsx 962 KB)・記入例(xlsx 967 KB)
- 別紙様式3(実績報告書)(xlsx 753 KB)・記入例(xlsx 757 KB)
- 別紙様式4(変更にかかる届出書)(xlsx 21 KB)
- 別紙様式5(特別な事情にかかる届出書)(xlsx 26 KB)
- 別添(概要)(pdf 1.17 MB)
【留意事項】
- 上記計画書については、引き続きの加算の場合(区分変更がない場合も含む)又は新規の加算の場合に提出が必要になります。
- 地域密着型の事業所については、市介護保険課(給付担当)に書類を提出いただくことで、市高齢福祉課(総合事業担当)への提出を省略することができます。その旨を介護保険課(給付担当)にお伝えください。。
- 訪問介護及び通所介護分として栃木県に必要書類を提出した場合は、その写しを総合事業分として市高齢福祉課へご提出ください。
- 年度途中での取得については、原則取得しようとする月の前々月末が提出期限となります。
令和4年度介護職員処遇改善加算に係る実績報告について
令和4年度の実績報告は、令和5年7月末日が報告書の提出期限となります。
令和4年度に加算を算定した法人等は、忘れずに報告してください。
- 「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(令和5年3月1日老発0301第1号)
- 別紙1
- 別紙様式2(処遇改善計画書)
- 別紙様式3(実績報告書)
- 別紙様式4(変更に係る届出書)
- 別紙様式5(特別な事情に係る届出書)
請求関係(サービスコード・過誤申立)
令和6年4月報酬改定に伴うサービスコードについて
本市のサービスコード表・単位数表マスタは、次のとおりです。
令和6年4月報酬改定時
※単位数表マスタは、後日公開いたします。
過去のサービスコード表・単位数表マスタ(参考)
○令和4年10月(ベースアップ等支援加算の追加)
- 鹿沼市サービスコード表(R4.10~)
- 鹿沼市単位数表マスタ(R4.10~)(うまく取り込めない場合は、一番左の列の全てのセルの頭に0をつけてみて下さい)
○令和4年4月(処遇改善加算IV・Vの終了)
○令和3年10月報酬改定時(コロナ上乗せ終了)
○令和3年4月報酬改定時
- 鹿沼市サービスコード表(R3.4~)
- 鹿沼市単位数表マスタ(R3.4~)(うまく取り込めない場合は、一番左の列の全てのセルの頭に0をつけてみて下さい)
○平成元年10月報酬改定時
- 鹿沼市サービスコード表(R1.10~R3.3)
- 鹿沼市単位数表マスタ(R1.10~R3.3)(うまく取り込めない場合は、一番左の列の全てのセルの頭に0をつけてみて下さい)
過誤の申立てについて
総合事業の請求に関して過誤を申し立てる場合は、下記過誤申立書を高齢福祉課まで提出してください。(介護給付費の過誤とは、書式も提出先も異なりますのでご注意ください)
介護予防ケアマネジメント関連書類
- 鹿沼市基本チェックリスト
- 基本チェックリストについての考え方・該当要件・PDF
- 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
- 興味・関心チェックシート・PDF
- 利用者基本情報・PDF
- 介護予防サービス・支援計画書(ケアマネジメント結果等記録表)・PDF
- 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント経過記録・PDF
- 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントサービス評価表・PDF