保育園・認定こども園・新制度に移行した幼稚園・小規模保育事業施設等の保育料について
利用者負担額(保育料)とは
子どものための教育・保育に必要な費用の一部を保護者に負担していただくものです。
令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化により下記に該当する児童の利用者負担額が無料になりました。
1号認定 | 満3歳以上の児童 |
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2・3号認定 | 3歳児クラス(年少クラス)以上の児童 0から2歳児クラスで市町村民税非課税世帯の児童 |
令和6年度利用者負担額(保育料)の決定について
令和6年度の保育料は、4月から8月までが令和5年度の市町村民税額、9月から翌年3月までが令和6年度の市町村民税額により決まります。
原則は父母の課税額で算定しますが、祖父母の収入で生計が成り立っているなどの場合は、その方の課税額を含めて算定されることがあります。
階層 区分 |
定義 | 利用者負担額(月額:円) | |||||
1号子ども | 2号子ども | 3号子ども (年度の途中で3歳になった者を含む) |
|||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||||
1 | 生活保護世帯等 | 幼児教育・保育の無償化により無償 (0円) |
0 | 0 | |||
2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | ||||
3 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 8,000 | 7,800 | ||||
4 | 市 町 村 民 税 所 得 割 課 税 額 |
39,600円未満 | 8,000 | 7,800 | |||
5 | 39,600円以上48,600円未満 | 11,000 | 10,800 | ||||
6 | 48,600円以上61,800円未満 | 14,000 | 13,700 | ||||
7 | 61,800円以上77,200円未満 | 20,000 | 19,600 | ||||
8 | 77,200円以上97,000円未満 | 23,000 | 22,600 | ||||
9 | 97,000円以上112,000円未満 | 27,000 | 26,500 | ||||
10 | 112,000円以上133,700円未満 | 30,000 | 29,400 | ||||
11 | 133,700円以上169,000円未満 | 35,000 | 34,400 | ||||
12 | 169,000円以上211,300円未満 | 38,000 | 37,300 | ||||
13 | 211,300円以上301,000円未満 | 40,000 | 39,300 | ||||
14 | 301,000円以上397,000円未満 | 45,000 | 44,200 | ||||
15 | 397,000円以上 | 49,000 | 48,100 |
<表の見方と用語説明>
- 児童年齢は、令和6年4月1日現在で算定します。(年度途中で年齢が変わっても変更にはなりません。また満3歳に達し2号認定に切り替わった場合でも、年度内は3号認定の額となります。)
- 1号子どもとは、満3歳以上の教育標準時間認定を受けた子ども(利用施設は、認定こども園・新制度に移行した幼稚園)
- 2号子どもとは、満3歳以上の保育認定を受けた子どもで、年度の途中で満3歳になった者を除きます。(利用施設は、認定こども園・保育所)
- 3号子どもとは、満3歳未満の保育認定を受けた子どもで、年度の途中で満3歳になった者を含みます。(利用施設は、認定こども園・保育所・小規模保育事業所等)
- 標準時間とは、施設を1日最長11時間まで利用する保育標準時間認定
- 短時間とは、施設を1日最長8時間まで利用する保育短時間認定
- 市町村民税所得割課税額は、調整控除以外の税額控除(配当控除、住宅借入金等特別控除等)を適用しない父母(父母の収入額によっては祖父母等を含む)の合計額となります。
<備考>
- この保育料とは別に、園において給食費や通園バス代などの実費徴収等があります。
- 新制度に移行しない私立幼稚園の保育料は、園が定めます。
3号子どもの保育料の減額・免除について
- 18歳未満(18歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を2人以上養育している場合、その2人目以降の児童は、申請に基づき保育料が無料となります。
- ひとり親世帯等に該当する世帯は、次の金額となります。
- 3階層から7階層の第1子は、3,000円になります。
- 3階層から7階層の第2子以降は無料となります。この場合、第1子の年齢にかかわらず兄姉を数えます。
※ひとり親世帯等とは、次に該当する世帯です。
(1) 母子および父子世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯のうち次に掲げる児童(者)を有する場合
ア 身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当の対象児
オ 国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 生活保護法に定める要保護世帯等特に困窮していると市長が認めた世帯
保育料の納入期日 ※民間保育園及び鹿沼市内の公立保育園の場合
- 毎月末日が当該月分の納入期限(口座振替日)です。
- 末日が金融機関の休業日にあたる時は、翌営業日となります。
- 12月分は、12月28日(28日が休日にあたる時は、翌年1月の業務開始日)が納入期限(口座振替日)になります。
- 保育料を含む公金の納付は、令和6年12月1日より、原則として口座振替になりました(口座振替の原則化)。鹿沼市内に店舗を持つ金融機関及び郵便局で手続きをして下さい。
- 口座振替利用者は、前日までに振替口座の残高確認をお願いいたします。
- 納入期限後20日を経過しますと、督促手数料及び延滞金がかかりますので、ご注意下さい。
※認定こども園や新制度に移行した幼稚園、鹿沼市外の公立保育所、小規模保育事業等については、園の指定する期日までに園へ納入してください。
掲載日 平成22年10月7日
更新日 令和6年12月24日
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