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鹿沼市学校運営協議会規則

鹿沼市学校運営協議会規則

(趣旨)
第1条この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、鹿沼市立学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この規則で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(協議会の責務)
第3条協議会は、教育委員会及び校長の権限と責任の下、学校と保護者、地域住民その他の関係者(以下「関係者」という。)との間の連携を強化し、及び信頼関係を深めることにより、学校と関係者とが一体となって学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(指定)
第4条協議会を置く学校は、教育委員会が指定するものとする。
2教育委員会は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をするときは、指定しようとする学校の校長及び関係者の意向を踏まえるものとする。
3教育委員会は、指定をしたときは、その旨を当該指定に係る学校の校長に通知するとともに、公表しなければならない。
(基本方針の作成等)
第5条対象学校の校長は、毎年度、法第47条の5第4項に規定する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を作成し、協議会の承認を得るものとする。
2法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 学校経営計画に関すること。
(2) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること
(3) 学校と関係者との連携による教育の充実に関すること
(4) その他対象学校の校長が必要と認める事項
3対象学校の校長は、基本方針に従って学校運営を行うものとする。
(運営状況等に関する評価及び情報提供)
第6条協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2法第47条の5第5項の規定による情報の提供は、協議会の活動状況を公開することその他の適切な方法により行うものとする。
(意見の申出)
第7条協議会は、法第47条の5第6項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(組織)
第8条協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2教育委員会は、委員に欠員が生じた場合には、速やかに新たな委員を任命するものとする。
3委員の職は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職とする。
(任期)
第9条委員の任期は、任命の日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、前条第2項の規定により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする
2委員は、再任されることを妨げない。
3前2項の規定にかかわらず、委員は、その属する協議会の対象学校の指定の期間が満了したとき又はその指定が取り消されたときは、その職を失う。
(守秘義務等)
第10条委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(委員の解任)
第11条教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 病気その他の理由により職務を遂行することができなくなったとき。
(4) その他委員として適当でないと教育委員会が認めるとき。
2教育委員会は、前項の規定により委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(会長及び副会長)
第12条協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。
2会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2前項の規定による招集は、あらかじめ議案を示して行わなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
3協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の公開)
第14条会議は、特別の事情がある場合を除き、公開とする。
2会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第15条教育委員会は、協議会及び委員の役割及び責任について委員の正しい理解を得るため、委員に対して、必要な研修等を行うものとする。
(指導及び助言等)
第16条教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(指定の取消し)
第17条教育委員会は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該協議会の対象学校の指定を取り消すことができる。
(1) 協議会としての活動の実態がないとき。
(2) 協議会としての合意形成を行うことができないとき。
(3) 協議会の活動により対象学校の運営に著しい支障が生じ、又はそのおそれがあるとき。
(4) 2以上の学校について1の協議会を設置する場合であって、既に当該学校に協議会が置かれているとき。
2教育委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を取消しに係る学校の校長及び協議会の会長に通知するとともに、公表しなければならない。
(協議会の庶務)
第18条協議会の庶務は、当該協議会の対象学校において処理する。
(委任)
第19条この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
 

掲載日 令和4年1月5日 更新日 令和4年1月26日
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教育委員会事務局 生涯学習課
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〒322-0064 栃木県鹿沼市文化橋町1982-18(市民情報センター 4階)
電話:
0289-63-3498
FAX:
0289-63-8325
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