就学援助制度
鹿沼市では、経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、学用品・給食費・通学用品費などの一部を援助しています。また、平成29年度から、次年度に小中学校へ入学する児童を対象にした入学準備金の支給を開始しました。いずれも対象要件等がありますので、ご確認ください。
就学援助制度について
鹿沼市にお住まいの児童・生徒の保護者で
- 生活保護を受けている方
- 申請年度の前年中の所得により、生活保護に準じる程度に生活が困窮しており、援助が必要と認められる方
- 家族全員の総所得が基準以下の場合や、病気・災害などの事情により収入が著しく減少し、援助が必要と認められる方
就学援助を希望される方は、お子さんが通学する学校にご相談ください。
なお、申請書提出後に、民生(児童)委員が生活状況の確認に伺うことがあります。
≪家計が急変した方へ≫
前年中の収入額と現在の収入額が大きく変わった等家計が急変した場合、前年の所得ではなく、急変後の家計状況を加味して審査をおこない、世帯の所得が所得基準以下であれば、就学援助費を支給します。
家計急変による申請の場合、審査の状況により、家計の急変を確認する書類(コピー可)の提出を依頼することがありますので、ご承知おきください。
提出先は教育委員会事務局学校教育課になります。
確認書類 | 期間 | |
給与収入の方(減額) | 給与明細書 | 直近3か月分 |
給与収入の方(離職) | 離職票や退職証明書など | 1月以降のもの |
自営業の方 | 売上及び経費がわかる帳簿など | 直近3か月分 |
認定されると次の費目が援助されます。
- 生活保護世帯
- 修学旅行費
- 医療援助費(う歯等の学校病に限られます)
- 生活保護に準ずる世帯
- 学用品通学用品費
- 新入学学用品費(4月1日付認定の1年生に限られます。入学準備金の支給を受けた場合には支給されません)
- 入学準備金(翌年度に市内公立小・中学校に入学する児童に限られます)
- 校外活動費(遠足、宿泊学習費など)
- 修学旅行費
- 通学費(通学距離の制限があります)
- 給食費
- 医療費(う歯等の学校病に限られます)
- 眼鏡購入費(医師が必要と認めた場合に限ります)
入学準備金制度について
次年度に鹿沼市立の小中学校へ入学されるお子様がいるご家庭で経済的にお困りの保護者の方へ、入学前に入学準備金を支給する制度です。
詳しくは「就学援助(入学準備金)制度のお知らせ」をご覧ください。
※小学校へ入学するお子様がいるすべてのご家庭に、お知らせをお送りします。
(小学校入学者がいる全世帯にお知らせしているため、封書が届いても必ず該当になるとは限りません。詳しくは同封のパンフレットをご覧ください。)
※新中学1年生については、通学している小学校経由で該当者にお知らせします。
≪注意事項≫
- 入学準備金の申請手続きは、通常の就学援助費(入学後の給食費や学用品など)の申請手続きと異なります。入学後の就学援助費の支給を希望される方は、あらためて申請が必要です。
- 入学準備金を受給された方は、就学援助制度の「新入学学用品費」は対象となりません。
- 入学準備金の申請をされなかった方は、入学後に就学援助制度を申請し4月からの認定となった場合に、8月頃に「新入学学用品費」が支給されます。
- 通常の就学援助制度の認定については、入学後の所得基準で審査を行うため、入学準備金を受給された方でも通常の就学援助費を受けられない場合があります。
就学援助(入学準備金)制度のお知らせ【新小学1年生向け】(pdf 395 KB)