契約検査課からのお知らせ 最新情報
契約検査課のページへようこそ!このページでは、鹿沼市が発注する建設工事及び業務委託(測量・建設コンサルタント等)に関する情報、入札参加資格審査申請、入札結果等について情報を発信します。
コンテンツは順次更新します。
※「入札・契約」のページでは、Word・Excel・PDFファイル及び外部ホームページは新しいウィンドウで開きます。
最新情報
2024年10月2日
事後審査型条件付き一般競争入札の執行について
今回公告するのは、16件の工事です。(具体的には公告文をご覧ください。)
- 「事後審査型条件付き一般競争入札」として実施します。
- 電子入札により行います。
- 設計図書はダウンロードしてください。
入札に参加する前に必ずご覧ください。
- 鹿沼市入札参加者心得
- 鹿沼市事後審査型条件付き一般競争入札実施要領
- 鹿沼市事後審査型条件付き一般競争入札実施基準
契約関係例規集は「契約関係例規集」のページをご覧ください。 - 入札時の提出書類チェック表(pdf 96 KB)
公告文及び金抜き設計書は「令和6年10月24日開札分」のページをご覧ください。
2024年9月25日
建設コンサルタント等入札における最低制限価格の改定について
国及び県の基準の改定に伴い、次のとおり改定します。
※令和6年10月以降に公告又は指名通知を発送する案件から適用します。
2024年9月9日
令和7・8年度入札参加資格審査申請(定時受付)について
令和7・8年度入札参加資格審査申請の定時受付が始まります。
詳細は以下のページをご確認ください。
2024年9月3日
鹿沼市入札適正化委員会会議録について
令和6年8月23日(金曜日)に開催された「鹿沼市入札適正化委員会」の会議録を公表します。
会議録は、鹿沼市入札適正化委員会のページをご覧ください。
2024年5月7日
取り抜け制度の改定について
これまで、同一日に開札する同工種かつ同等級の建設工事及び同業務区分の測量建設関係コンサルタント等業務委託において、くじ抽選で落札者(落札候補者)となった者は以降の案件でくじで落札者(落札候補者)となった場合は、その入札を無効とし(取り抜け)、再度くじを行い落札者(落札候補者)を決定していました。
2024年5月以降に行う開札については、より受注機会の均衡化を図ることを目的に、同一日に開札する同工種かつ同等級の建設工事及び同業務区分の測量建設関係コンサルタント等業務委託において、くじか単独落札かを問わず、既に1件落札者(落札候補者)になった場合は、それ以降の抽選において落札者(落札候補者)になれないこととするよう制度の改定を行います。
鹿沼市建設工事競争入札における取り抜け方式実施要領(pdf 106 KB)
2024年3月29日
観光交流課所管の工事発注における誤りについて
令和6年1月26日に執行された「水源地域振興拠点施設植栽造園工事」の入札において、積算の誤りにより、最低制限価格を誤って算出していたことが判明しました。 このため、本来、抽選に参加できた事業者が参加できませんでした。 関係者の方々や市民の皆様に多大な御迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 今後、このようなことがないよう、再発防止の徹底に努めてまいります。
詳細につきましては、下記の通知文をご覧ください。
2024年3月11日
工事請負契約関係様式の一部廃止について
令和6年4月1日から事務負担軽減のため、以下の様式を廃止します。
- 道路使用許可書及び作業主任者等選任届
- 危険有害作業主任者届
- 前金払い申請書
様式の廃止に伴い、令和6年4月1日以降は、これらの書類の作成及び提出は不要になります。
書類の作成及び提出は不要ですが、作業に応じた作業主任者の選任は引き続き必要ですので、関係法令の遵守にご協力くださいますようお願いいたします。
2024年3月5日
「鹿沼市週休2日制工事試行要領」等の制定について(令和6年4月1日から適用)
建設業の職場環境改善の取組として「鹿沼市週休2日制工事試行要領」等を制定します。
「鹿沼市週休2日制工事試行要領」等の適用となる工事は、特記仕様書に『本工事は、「鹿沼市週休2日制工事試行要領」(「鹿沼市営繕工事における週休2日制工事試行要領」)に基づく週休2日制工事が実施できる工事である。』と記載しております。
*詳しくは、「鹿沼市週休2日制工事試行要領」(pdf 132 KB)
「鹿沼市営繕工事における週休2日制工事試行要領」(pdf 56 KB)
「鹿沼市営繕工事における週休2日制工事に係る積算方法等の運用」(pdf 105 KB)
「休日取得計画及び実施書」(pdf 61 KB)休日取得計画及び実施書(xlsx 195 KB)
をご覧ください。
2024年2月29日
令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置並びにインフレスライド条項の適用について
令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の引き上げに伴い、技能労働者の適切な賃金水準の確保の観点から、国及び県に準じ、特例措置等を実施することとしましたのでお知らせいたします。
- 建設工事の「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置について(pdf 102 KB)
- 建設工事関連業務委託の「令和6年度設計業務委託等技術者単価」等の運用に係る特例措置について(pdf 102 KB)
- 工事請負契約におけるインフレスライド条項について(pdf 90 KB)
※インフレスライドの運用及び様式等については、インフレスライド条項の運用についてのページをご覧ください。
2024年2月27日
事後審査型条件付き一般競争入札の執行について(案件なし)
令和6年3月19日開札予定の公告案件はありません。
2024年2月19日
令和6年度入札日程について
令和6年度の入札日程を掲載します。
日程の詳細は、一般競争入札については、案件毎の入札公告を
指名競争入札については、指名通知をそれぞれご確認ください。
なお、入札日程は予定です。事情により変更になる場合がありますのでご了承ください。
〇事後審査型条件付き一般競争入札日程表(pdf 77 KB)
(予定価格130万円以上の建設工事)
〇指名競争入札日程表(pdf 67 KB)
(建設関係コンサルタント等業務委託及び草刈り・側溝清掃等業務委託)
2023年11月21日
契約書における設計図書の取り扱いについて
12月以降に締結する契約では、契約書への設計図書の添付を不要とします。
契約の履行の際には、入札や見積の際に交付している設計図書をご参照ください。
2022年12月15日
主任技術者の兼任及び現場代理人の常駐義務緩和について
令和5年1月1日に建設業法施行令が改正されることに伴い、主任技術者の兼務および現場代理人の常駐義務の緩和に関する金額基準を変更します。
主任技術者の兼任及び現場代理人の常駐義務緩和について(pdf 230 KB)※令和5年1月1日から適用
2022年9月22日
入札条件の変更について
令和4年10月以降に公告する案件から、以下のとおり条件を変更します。該当となる案件については、公告及びホームページに掲載する情報をご確認ください。
(1)近接工事の条件を廃止します。
これまで現場間の距離が500m以内の同工種の工事で工期が重なっている工事は重複して受注することができませんでしたが、廃止後は受注できるようになります。
(2)取り抜け制度の対象を拡大します。
現在は工事のみの適用ですが、測量・建設関係コンサルタント等業務委託についても取り抜け制度の対象となります。
2022年3月23日
入札制度等の改正について
本市の入札制度等について、令和4年度から下記のとおり制度改正等を行います。
入札の参加にあたっては内容をご確認くださるようお願いいたします。
改正内容
- 建設工事における一般競争入札の対象工事の拡大について
- 電子入札の対象範囲の拡大について
- 入札参加申請書の提出期間の締め切り時間の変更について
- 建設工事の前金払いの上限額の撤廃について
- 入札における「棄権」の廃止について
- 金入り設計書の交付手続きの変更について
- 契約関係書類の提出先について
詳しくは、「入札制度等の改正について(pdf 72 KB)」をご確認ください。
2022年1月27日
建設工事における一括下請負(丸投げ)の禁止(再掲)
一括下請負(いわゆる丸投げ)は、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた信頼を裏切ることとなること等から、禁止されています。
※詳しくは、「建設工事における一括下請負(丸投げ)の禁止について」(PDF 37 KB)をご覧ください。
2021年12月6日
「鹿沼市優良建設業者表彰審査実施要領」の改定について(令和4年4月1日から適用)
条文の「優良表彰は原則として1業者について1工事とする。」を削除しますので、来年度からは、優良表彰は1業者について複数の工事を対象とすることが可能になります。
鹿沼市優良建設業者表彰について
2017年9月1日
建設工事の配置技術者における実務経験者の取扱いについて
建設工事の配置技術者における実務経験者の取扱いについて、
- 経営事項審査申請書の技術職員名簿により、実務経験者であることが確認できる者
- 営業所専任技術者として当該業種に登録している者
- 監理技術者資格者証を有している者
これまでは、上記3項目のいずれかに該当するもののみ認めてきましたが、建設人材不足対策の一環として実務経験者の要件を下記のとおり緩和いたします。
改正前 | 経営事項審査申請書の技術職員名簿により、実務経験者であることが確認できる者 |
↓ | |
改正後 | 経営事項審査申請書の技術職員名簿又は実務経験証明書により、実務経験者であることが確認できる者 |
この改正によって、技術職員名簿に記載のある者だけでなく、実務経験証明書により実務経験が証明されれば、配置技術者として認めることといたします。
この取扱いについては、平成29年9月1日以降に指名通知又は公告される案件から適用いたします。
また、実務経験証明書の様式については、「書類のダウンロード→(5)工事請負契約関係」に掲載しております。
2007年12月18日
工事看板の設置基準について
本市発注の建設工事は、栃木県で実施している「土木工事現場における標示施設等の設置基準」に準じて工事看板を設置してください。
※詳しくは、工事看板の設置基準について(PDF 258 KB)をご覧ください。