外国籍のみなさんへ
外国籍のみなさんへ
平成24年(2012年)7月9日に外国人登録制度が廃止されて、新しい在留管理制度が始まりました。それに伴い、外国籍の方も住民基本台帳法の対象となりました。また、平成25年(2013年)7月8日からは住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)の運用が始まります。
外国人住民の住民票について
平成24年(2012年)7月9日から外国籍のみなさんも日本人と同じように住民票ができます。
住民票の写しを請求する場合は住民票の写しに関する証明書の請求と交付のページをご覧ください。
外国人住民の住民票
住民票のサンプルについて外国人住民票サンプル(PDF 124 KB)をご覧ください。
住所や世帯が変わったとき
日本人と同じように住民異動届の手続きが必要です。
住所が変わるときは、今までと同じように在留カードや特別永住者証明書への記載をしますので、必ず持ってきてください。
外国人住民にかかる住民異動届は、市民課市民サービス係および各コミュニティセーンターで受け付けています。
詳しくは受付時間、受付窓口およびお問合わせ先のページをご覧ください。
住民票に通称を記載したいとき
「通称」とは、外国籍の方の正式な氏名以外の呼称のことです。住民票を持つ外国人住民は、日本国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために必要であると認められるときは、通称を住民票に記載することができます。
住民票に通称を記載すると、通称を用いた印で印鑑登録をすることができます。
※氏名のカタカナによるフリガナを用いた印で印鑑登録を希望する場合はカタカナ表記の登録が必要です。
住民票に通称を記載することを希望するときは、住民登録のある市区町村に通称記載申出をしてください。
申請人
- 本人もしくは同一世帯で16歳以上の親族(16歳未満の場合は同居で16歳以上の親族のみ)
※代理人による申請の場合は、本人からの委任状
必要な書類
- 本人の在留カードもしくは特別永住者証明
- 日常生活で住民票への記載を求める通称が使用されていることが客観的に証明できる立証資料2つ以上(発行元が同1のものは1つとみなします)
(例)社員証(名刺は不可)、在職証明書、健康保険被保険者証、学生証、学校長発行の在籍証明書など
※客観的に通称が日常使用されているかどうかの判断は、立証資料の種類だけでなく実物を見て判断します。登録を希望する外国人住民は、通称が書いてある立証資料をなるべく多めにお持ちください。
※配偶者や父母と同じ氏を申し出る場合は、上記の立証資料に代えて、配偶者や父母の戸籍謄本や本人の出生証明書(日本語翻訳付き)原本などの提示によって本人と該当する人との親族関係を証明することで記載することが可能です。詳しくは直接市民課までお問い合わせください。
- 代理人が申請する場合には、上記に加えて、「委任状」と「代理人自身の本人確認書類(運転免許証、在留カード等)」
注意点
- 通称は、在留カードや特別永住者証明書に記載できません
住民票から通称を削除したいとき
住民票に記載した通称を削除することを希望するときは、市民課に通称削除申出をしてください。
申請人
- 本人もしくは同一世帯で16歳以上の親族(16歳未満の場合は同居で16歳以上の親族のみ)
※代理人による申請の場合は、本人からの委任状が必要です
必要な書類
- 本人の在留カードもしくは特別永住者証明書
- 代理人が申請する場合には、上記に加えて、「委任状」と「代理人自身の本人確認書類(運転免許証、在留カード等)」
注意点
- 削除した通称は、住民票の「通称履歴」に記録として残ります
- 通称を用いた印で印鑑登録をしている場合、通称削除申出とともに印鑑登録は抹消されます
- 削除した通称を再び住民票に記載することを希望するときは、改めて通称記載申出の手続きが必要です
カタカナの印鑑で印鑑登録したいとき
鹿沼市では住民登録がある非漢字圏の外国人住民に限り、氏名のフリガナを「カタカナ表記」として住民票に表示するように登録することができます。通称のフリガナはカタカナ表記として登録できません。
対象者
- 鹿沼市の住民基本台帳に登録がある非漢字圏の外国人住民で、カタカナ表記を用いた印で印鑑登録を希望する者
申請人
- 本人もしくは同一世帯の者
※代理人による申請の場合は、本人からの委任状が必要です。
必要な書類
- 本人の在留カードもしくは特別永住者証明書
- 代理人が申請する場合には、上記に加えて、「委任状」と「代理人自身の本人確認書類(運転免許証、在留カード等)」
注意点
- 「カタカナ表記」は鹿沼市に住民票がある間だけ有効です。転出の際に記載は無くなります
- 鹿沼市で記載した「カタカナ表記」を用いた印が、新しい住所でも印鑑登録できるかどうかは、新しい住所がある市区町村にお問い合わせください
- 以前鹿沼市の住民票で「カタカナ表記」の記載をしていた外国籍の方が、再び鹿沼市に転入して「カタカナ表記」を希望する場合は、改めて記載の手続きが必要です
外国人住民の住基ネット運用
平成25年(2013年)7月8日から、外国人住民についても住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)の運用が始まります。
これにより、住基ネットの運用に必要不可欠な住民票コードが外国人住民の住民票に記載されます。
住基ネットの制度については、下記の総務省ホームページをご覧ください。
下記のパンフレットと住民票コード通知票は、平成25年(2013年)7月8日の時点で鹿沼市に住民登録のある外国人住民宛てに送付しています。
住基ネット案内パンフレット(総務省)(PDF 4.11 MB)
住民票コード通知票が届かない方は、市民課市民サービス係までお問い合わせください。
外国人住民の住民基本台帳制度
外国人住民に関する住民基本台帳制度の詳しい説明は、下記をご覧ください。
外国人住民にかかる住民基本台帳制度について(総務省)
外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします(総務省)
新しい在留管理制度について
外国人登録制度の廃止により、中長期在留者の手続きのほとんどは入国管理局で行うことになりました。
なお、特別永住者の資格を持つ人の事務は、引き続き市役所で受け付けします。
詳しくは下記をご覧ください。
「新しい在留管理制度がスタート!」
(26ヶ国語のダウンロードが可能)
特別永住者に関する事務について
特別永住者に関する事務については、市民課市民サービス係で引き続き受け付けています。受付時間、受付窓口およびお問合わせ先のページをご覧ください。
各コミュニティセンターでは、受け付けていません。
- 特別永住許可
- 特別永住者許可書の住居地以外の記載事項の変更届
- 特別永住者証明書の有効期限の更新申請
外国人登録法が廃止され、外国人登録証明書は特別永住者証明書に切り替える必要があります。多くの方が平成27年7月8日までが期限となっていますのでご確認ください。
詳しくは下記をご覧ください。
特別永住許可
対象者
平和条約国籍離脱者の子孫として、本邦において出生又はその他の事由により、入管法第3章に規定する上陸の手続きを経ることなく本邦に在留することとなった者
(注)対象者からの申請を必要としており、申請の結果許可とならなければ、特別永住者となりません。
申請期間
出生又はその他の事由が生じた日から60日以内
申請人
- 許可を受けようとする者(16歳以上の場合)
- 親権を行う者又は未成年後見人(16歳未満の場合)
提出書類
(1)申請書等
- 特別永住許可申請書
- 本邦で出生したことを証する書類
- 出生以外の事由の場合はその事由を証する書類
- 平和条約離脱者の子孫であることを証する書類
- 写真(16歳未満の者は不要)
(2)特別永住許可を受けようとする者の住民票の写し
特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更届
「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・地域」に変更が生じたときは、14日以内に届出をしなければなりません。
後日、新しい特別永住者許可証と交換することになります。
申請者
本人(16歳未満の場合は同居の親族)
必要な書類
- 旅券
- 特別永住者証明書
- 権限のある機関によって作成された変更を生じたことを証明する資料
- 写真1枚(16歳未満の場合は不要)
交付
申請時に渡した特別永住者証明書交付予定通知書の期間に交付します。
「特別永住者証明書」と「特別永住者証明書交付予定通知書」を持ってきてください。
受け取ることができるのは、原則として本人または同居の親族です。
特別永住者証明書の有効期間の更新申請
特別永住者は、特別永住者証明書(みなされる場合を含む)の更新期間内に、有効期間の更新申請をしなければなりません。詳しくはこちら。
後日、新しい特別永住者許可証と交換することになります。
更新期間は、原則として、有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間です。ただし、有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、当該誕生日の6か月前から有効期間満了日までの間です。
申請者
本人(16歳未満の場合は同居の親族)
必要な書類
- 旅券
- 特別永住者証明書
- 写真1枚(16歳未満の場合は不要)
交付
申請時に渡した特別永住者証明書交付予定通知書の期間に交付します。
「特別永住者許可書」と「特別永住者証明書交付予定通知書」を持ってきてください。
受け取ることができるのは、原則として本人または、同居の親族です。
外国人に関する証明書について
住民票の写し
平成24年(2012年)7月9日以降の内容で証明が必要な場合は、住民票の写しに関する証明書の請求をしてください。
外国人登録制度に基づく証明
外国人登録の廃止によって、市役所では「外国人登録原票記載事項証明書」の交付ができなくなります。
平成24年(2012年)7月9日の制度改正よりも前の内容で証明が必要な場合は、出入国在留管理庁に外国人登録原票開示請求をしてください。