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都市計画税のしくみ

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都市計画税とは?

都市計画税は、総合的なまちづくりを目的として行う都市計画事業や、土地区画整理事業に必要な費用の一部を負担していただくために設けられた目的税です。

都市計画税は、市街化区域内及び市街化調整区域内の一部(条例で定めた区域)の土地・家屋に対して課税されます。
※都市計画総括図(行政区域内の都市計画の概要を示した地図)等を市ホームページ上に掲載しています。こちらをご覧ください。

都市計画事業とは?

  都市開発事業は、「都市計画事業」の整備に関する事業及び市街地開発事業です。また、都市計画施設とは、次に掲げる施設です。

  1. 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
  2. 公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
  3. 上下水道、電気、ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設又は処理施設等

都市計画税を納める人(納税義務者)

  1月1日現在、市街化区域内及び市街化調整区域内の一部(条例で定めた区域)に所在する土地及び家屋を所有している人。
  なお、固定資産税が免税点未満の人には、都市計画税も課税されません。

課税標準額

土地

  1. 住宅用地に係る課税標準の特例措置があります。
  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)    価格×1/3
  • その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地) 価格×2/3
  1. 固定資産税と同様、負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています。

家屋

  固定資産税の課税標準額です。

※固定資産税が免税点未満のものは、都市計画税は課税されません。

税額の算出方法

  課税標準額 × 税率(0.3%) = 税額

  固定資産税とあわせて、同一の納税通知書で納付します。


掲載日 平成22年11月17日 更新日 令和4年3月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課 資産税係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2113
FAX:
0289-63-2229
Mail:
(メールフォームが開きます)

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