国民年金 届出・手続きについて
被保険者の種別が変わるなど、以下の時は届出が必要です。
こんなとき |
どこへ |
被保険者の種別 |
用意するもの |
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60歳前に会社などを退職したとき |
市役所・コミュニ ティセンター |
第2号→第1号 |
健康保険資格喪失証明書(離職証明などの退職日のわかるもの・扶養喪失日のわかるもの) |
60歳前に配偶者が会社などを退職したとき |
第3号→第1号 |
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収入が増え、配偶者の健康保険の扶養からはずれたとき |
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結婚などにより配偶者の健康保険の扶養になったとき |
配偶者の勤務先 |
第1号→第3号 |
年金手帳または基礎年金番号通知書 |
会社を退職して配偶者の健康保険の扶養になったとき |
第2号→第3号 |
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扶養している配偶者が会社を変わったとき |
第3号→第3号 |
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60歳前に会社などに就職したとき |
自分の勤務先 |
第1号→第2号 | |
第3号被保険者が厚生年金・共済組合などに加入したとき |
第3号→第2号 |
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基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失し、再交付の手続きをするとき (令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました) |
市役所・コミュニティセンター・年金事務所 |
第1号 |
本人であることを確認できるもの(免許証・パスポート・マイナンバーカードなど) |
(配偶者の) 勤務先 |
第2号・第3号 |
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収入が少なくて保険料の納付が困難なとき(免除申請) |
市役所・コミュニティセンター・年金事務所 |
第1号 |
会社などを退職して無職のときは離職票等 |
学生で収入が少なくて保険料の納付が困難なとき(学生納付特例申請) |
学生証(両面コピーも可)または在学証明書(原本) ※資格要件確認のため、毎年度申請が必要 |
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海外に転出するとき (任意加入) |
市役所 |
第1号 |
通帳(年金保険料引落口座)・口座登録印 |
60歳から65歳未満で年金加入期間が受給資格期間(10年以上)に満たないとき または納付済期間が40年に満たないとき (高齢任意加入) |
市役所・年金事務所 | 第1号 | 通帳(年金保険料引落口座)・口座登録印 |
65歳から70歳未満で老齢基礎年金の受給権が確保できないとき (特例高齢任意加入) ※生年月日が昭和40年4月1日以前の人のみ ※70歳になるまでの間で受給権が得られるまで |
市役所・年金事務所 | 第1号 | 通帳(年金保険料引落口座)・口座登録印 |
※お手続きの際には本人確認ができる証明書をお持ちください。
年金の請求手続きについて
請求する年金 |
請求先 |
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老齢基礎年金 |
第1号被保険者のみ |
保険年金課保険年金係 |
第2号・第3号期間を含む |
年金事務所 |
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障害基礎年金 |
20歳前傷病によるもの |
保険年金課保険年金係 |
初診日に第1号被保険者 |
保険年金課保険年金係 |
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初診日に第2号・3号被保険者 |
年金事務所 |
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遺族基礎年金 |
第1号被保険者 |
保険年金課保険年金係 |
第3号被保険者 |
年金事務所 |
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寡婦年金 |
保険年金課保険年金係 |
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死亡一時金 |
保険年金課保険年金係 |
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特別障害給付金 |
保険年金課保険年金係 |
年金受給中の届出・手続きについて
届出を必要とする事情 |
届出の種類 |
届出先 |
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住所や年金の受取場所を変えるとき |
年金受給権者住所・支払機 関変更届 |
年金事務所 |
氏名がかわったとき |
年金受給権者氏名変更届 |
年金事務所 |
年金証書をなくしたり、汚したりしたとき |
年金証書再交付申請書(ハガキ) |
年金事務所 |
支払通知書をなくしたり、届かないとき |
支払通知書亡失(未着)届(ハガキ) |
年金事務所 |
年金を受けている人が亡くなったとき |
年金受給権者死亡届、未支給年金・保険給付請求書 |
亡くなられた方が老齢年金を受給していたときは、年金事務所。それ以外の障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金を受給していたときは、市役所 |