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自転車安全利用五則

自転車を運転する際は、下記の自転車安全利用五則を心がけましょう。

自転車安全利用五則

1   車道が原則、左側通行、歩道は例外、歩行者を優先

クルマの仲間である自転車は、車道通行が原則です。車道では、道路の左側に寄って通行しなければなりません。

通行が許されている歩道では、車道寄りの部分を通行します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。

 

(例外的に歩道を通行できる場合)

(1)歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき

(2)13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体が不自由な人が自転車を運転するとき

(3)安全に通行するためにやむを得ないとき

  • 道路工事をしている
  • 駐車車両が続いているとき
  • 交通量が多く道幅が狭いなど

2  交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号に従って通行します。

一時停止の標識・表示がある場合は、必ず一時停止し、周囲の安全を十分に確かめてから通行しましょう。    

3   夜間はライトを点灯

      夜間は必ずライトをつけましょう。

4   飲酒運転は禁止

      自転車も飲酒運転は禁止です。

5   ヘルメットを着用

       自転車を利用すべての人は乗車用ヘルメットをかぶりましょう。


掲載日 令和2年10月14日 更新日 令和5年7月31日
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市民部 生活課 交通政策係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2163
FAX:
0289-60-1001
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