自転車安全5則
自転車を運転する際は、下記の自転車安全5則を心がけましょう。
自転車安全5則
1 自転車は車道が原則、歩道が例外
自転車は、道路交通法上、軽車両と位置づけられています。
軽“車両”ですので、歩道と車道の区別があるところは、車道通行が原則です。
ただし、以下の場合は歩道を通行することができます。
・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体が不自由な人が自転車を運転するとき
2 車道は左側を通行
自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。
3 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りを徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。
4 安全ルールを守る
・飲酒運転の禁止
・二人乗りの禁止
・並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号厳守と一時停止、安全確認
5 子どもはヘルメット着用
自転車を運転する児童の保護者は、児童にヘルメットを着用させるよう努めましょう。
また、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用ヘルメットを着用しましょう。
掲載日 令和2年10月14日
更新日 令和5年4月20日
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