自転車安全利用五則
自転車を運転する際は、下記の自転車安全利用五則を心がけましょう。
自転車安全利用五則
1 車道が原則、左側通行、歩道は例外、歩行者を優先
クルマの仲間である自転車は、車道通行が原則です。車道では、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
通行が許されている歩道では、車道寄りの部分を通行します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
(例外的に歩道を通行できる場合)
(1)歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
(2)13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体が不自由な人が自転車を運転するとき
(3)安全に通行するためにやむを得ないとき
- 道路工事をしている
- 駐車車両が続いているとき
- 交通量が多く道幅が狭いなど
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って通行します。
一時停止の標識・表示がある場合は、必ず一時停止し、周囲の安全を十分に確かめてから通行しましょう。
3 夜間はライトを点灯
夜間は必ずライトをつけましょう。
4 飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。
5 ヘルメットを着用
自転車を利用すべての人は乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
掲載日 令和2年10月14日
更新日 令和5年7月31日
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