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自転車安全5則

自転車を運転する際は、下記の自転車安全5則を心がけましょう。

自転車安全5則

1   自転車は車道が原則、歩道が例外

      自転車は、道路交通法上、軽車両と位置づけられています。
   軽“車両”ですので、歩道と車道の区別があるところは、車道通行が原則です。

   ただし、以下の場合は歩道を通行することができます。
      ・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
      ・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体が不自由な人が自転車を運転するとき

2   車道は左側を通行

      自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。    

3   歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行

      自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りを徐行しなければなりません。
      歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。

4   安全ルールを守る

      ・飲酒運転の禁止
      ・二人乗りの禁止
      ・並進の禁止
      ・夜間はライトを点灯
      ・交差点での信号厳守と一時停止、安全確認

5   子どもはヘルメット着用

       自転車を運転する児童の保護者は、児童にヘルメットを着用させるよう努めましょう。
       また、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用ヘルメットを着用しましょう。
 


掲載日 令和2年10月14日 更新日 令和5年4月20日
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市民部 生活課 交通政策係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2163
FAX:
0289-60-1001
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