学校施設開放事業について
趣旨
広く市民の体力づくりとスポーツレクリエーションの普及・奨励を目的に、鹿沼市教育委員会の所管に属する学校施設のうち校庭・屋内運動場及び照明施設を学校教育に支障のない範囲で地域住民に開放し、活動の場を提供するものです。
開放の経過
本市の社会体育の活動は、スポーツ協会支部を推進母体とし、学校体育施設を中心に展開されてきましたが、活動の主な階層は青年層であり、40歳以上の壮年層の活動が低調であったことから、これらの年齢層の活動を促進するため、女性バレーボール、壮年ソフトボール大会等のプログラムを提供し、日常の活動を奨励してきました。
その結果、年々活動する者が増加しましたが、それにともない活動の場が不足し、さらに、学校の無人化により活動の場が困難になったため、その対応が急務となりました。昭和48年から、開放する施設の改善を進めると同時に、開放事業を実施する時間帯には、教育委員会事務局社会体育所管課が開放施設を管理することとし、多くの市民が生活圏内で活動できるように条件整備を図ったものです。
利用方法
利用を希望する団体は、下記をご確認いただきお申し込みください。
令和6年度の利用団体登録について
年度当初(4月)から利用を希望する団体は、令和6年1月24日(水曜日)までに利用団体登録申請を行ってください。
期限を過ぎて提出のあった申請書は、受理できません。4月1日以降に再度申請をしていただき、空きのある学校・曜日から選んでいただきます。
その場合の利用開始月は、5月以降となります。
また、年度途中での利用団体登録申請も随時受け付けています。
空き状況や手続きの流れについては、スポーツ振興課までお問合わせください。
対象
下記を全て満たす団体であることが条件です。
- 鹿沼市内に在住又は在勤の方で構成する、10人以上の団体
- 利用責任者として、鹿沼市に在住する成人を含む団体
- スポーツやレクリエーション活動を行う目的で利用する団体
開放日および開放時間
「学校開放施設一覧」のページよりご確認ください。
※地域、学校により開放日時が異なります。
使用料(2時間)
屋内運動場(体育館)照明施設 1,000円(使用券2枚)
校庭照明施設 2,000円(使用券4枚)
学校開放使用料について
- 使用料は、あらかじめ学校開放使用券(1枚500円分のシール)を購入していただきます。
- 施設利用の際に、各学校の管理指導員に利用時間分のシールをお渡しいただくことで、使用料の支払いとなります。
- 使用券は、スポーツ振興課、各コミュニティセンター、TKCいちごアリーナ(鹿沼総合体育館)及び市民文化センターで販売しています。
※TKCいちごアリーナ及び市民文化センターは、午後9時まで開館(休館日を除く)しています。
利用団体登録申請書
問合せ・申込み先
鹿沼市教育委員会スポーツ振興課(Tel 0289‐63‐2255)
開放施設の利用について
屋内運動場(体育館)
- 利用責任者は、使用する直前に管理指導員に連絡すること。
- 利用申請日に使用しない時は、事前に管理指導員にその旨を連絡すること。
- 専用シューズ又は専用スリッパ以外は絶対に使用しないこと。
- 乳幼児も入場は避けること。やむを得ず入場させる場合には、常時付添いをつけること。
- 屋内運動場での飲食は行わないこと。
- 学校敷地内では、禁煙のこと。
- ごみ等は、各自が責任を持って持ち帰り処分すること。
- 許可された器具以外は使用しないこと。
- 利用後は、整理・清掃し、現状に復して帰ること。
- 自家用車等は、指定された場所に駐車すること。やむを得ず校庭を横切る場合は、学校が指定したところを通ること。
屋外運動場(校庭)
- 利用責任者は、使用する直前に管理指導員に連絡すること。
- 利用申請書に使用しない時は、事前に管理指導員にその旨を連絡すること。
- 乳幼児も入場は避けること。やむを得ず入場させる場合には、常時付添いをつけること。
- 学校敷地内では、禁煙のこと。
- ごみ等は、各自が責任を持って持ち帰り処分すること。
- 許可された器具以外は使用しないこと。
- 用便は所定の便所以外ではしないこと。
- 利用後は、整理・清掃し、現状に復して帰ること。
- 自家用車等は、指定された場所に駐車すること。やむを得ず校庭を横切る場合は、学校が指定したところを通ること。