代替地バンク実施要領
趣旨
第1条
この要領は、市の公共事業に必要な用地(以下「公共事業用地」という。)の所有者(以下「用地提供者」という。)からの代替地の提供の要望に速やかにこたえることにより公共事業用地の取得の円滑化を図るため、代替地の登録制度に関し必要な事項を定めるものとする。
代替地の登録
第2条
自己の所有する土地を公共事業用地の代替地として登録することを希望する者は、代替地登録申請書・登録土地カード(様式第1号)により市長に申請し、登録を受けるものとする。
2 公共事業用地の代替地として登録できる土地は、次に掲げる要件を満たしたものとする。
- 1区画の面積が200平方メートル以上であり、かつ公道に接し、おおむね正方形又は長方形であること。ただし、市長が使用目的、形態等によりやむをえないと認める場合は、この限りではない。
- 所有者及び所有面積が明確であること。
- 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、当該土地が売買される日の前日までに、設定された権利が抹消される見込みがあると認めるときは、この限りではない。
3 第1項の申請があった土地について、内容を審査し、代替地として適当と認めるときは、代替地登録台帳(様式第2号)に登録するとともに、代替地登録済通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
資料の提供
第3条
代替地として登録された土地(以下「登録土地」という。)については、定期的に現況を調査し、把握しておくとともに、代替地を希望する用地提供者に対し、登録土地に関する資料を積極的に提供するものとする。
登録土地の提供
第4条
登録土地の取得を希望する用地提供者は、登録土地取得申請書(様式第4号)により市長に申請するものとする。
2 前項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査するとともに、用地提供者及びその所有する土地を公共事業用地の代替地として登録した者(以下「登録者」という。)との調整を行い、当該登録土地の売買に係る事務を行うものとする。
3 登録者は、当該登録土地に所有権以外の権利が設定されているときは、売買される日の前日までに、その権利を抹消しなければならない。
登録土地の取消し及び変更
第5条
登録者は、登録土地について登録を取り消し、又は登録内容を変更しようとするときは、速やかに登録土地取消(変更)届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
補則
第6条
この要領に定めるものの他、公共事業用地の代替地の登録制度に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成2年4月1日から実施する。