住居を失うおそれがある方
住居確保給付金について
離職又は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による減収により家賃の支払いが困難な方を対象に、家賃を支給し、就職活動の支援を行います。
事業内容
支給対象者の申請に基づき、下記のとおり支給します。
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- 支給額
生活保護の住宅扶助の基準額に準拠した額(例:単身世帯32,200円、2人世帯39,000円)を上限として、家賃月額(収入に応じた調整あり)を支給 - 支給期間
原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間) - 再支給
住居確保給付金の支給が終了した方に対して、3か月間に限り再支給が可能(申請期限は令和5年3月末日までとなります。) - 支給方法
大家、不動産媒介業者等への代理納付(支給対象者への直接支給は行われません。)
- 支給額
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支給対象者
- 申請時に以下の1から9のいずれにも該当する方
- 離職等又は、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者。
- 申請日において、離職、廃業の日から2年以内である者。又は、申請日の属する月において、申請者本人の責によらない理由により、やむを得ない休業等を余儀なくされ、収入を得る機会が減少している者。
- 離職前に、主たる生計維持者であったこと(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
- 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が別に定める収入基準額以下であること(収入には、公的給付を含む)。
- 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が別に定める預貯金額以下であること。
- ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(求職活動要件の緩和あり)。
- 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
- 今までに住宅確保給付金の給付を受けたことがないこと。
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支給対象者の必要とされる求職活動要件
- (1) 申請時等、公共職業安定所での求職申込み
(2) 自立相談支援機関への相談(月4回以上)※注1
(3) 公共職業安定所での職業相談(月2回)※注2
(4) 企業等への応募(週1回以上)※注2
(5) プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)
求職活動等要件整理表 受給月数 受給者の状態 必要とされる求職活動要件 (1) (2) (3) (4) (5) 1~9か月目 離職・廃業(則第3条第1号) 必須 必須 必須 必須 任意 休業等(則第3条第2号) 任意 必須 任意 任意 必須 10~12か月目
(再々延長中)全員 必須 必須 必須 必須 任意 再支給
(本則・特例)離職・廃業(則第3条第1号) 必須 必須 必須 必須 任意 休業等(則第3条第2号) 任意 必須 任意 任意 必須 - ※注2…原油価格・物価高騰等総合緊急対策により、月1回に緩和しています
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必要書類
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- 住居確保給付金支給申請書(生活相談・支援センター「のぞみ」で配布します)
- 本人確認書類(次のいずれかをお持ちください)
運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票 - 離職関係書類
離職後2年以内であることが確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格者証等) - 収入関係書類
申請者及び申請者と同一の世帯に居住し、生計を一にしている者のうち収入がある者について、収入の確認ができる書類(給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、各種福祉手帳等) - 預貯金関係書類
申請者及び同一の世帯に居住し、生計を一にしている者の金融機関の通帳等の写し - ハローワークの発行する「求職受付票(ハローワークカード)」(求職活動要件の緩和あり)
- 入居(予定)住宅関係書類(生活相談・支援センター「のぞみ」で配布します)
- 賃貸契約書の写し
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相談・申込み窓口
- 生活相談・支援センター「のぞみ」
場所:鹿沼市役所行政棟1階6番窓口
受付日時:月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分まで
(祝祭日、年末年始を除く)
電話番号:0289-63-2167
掲載日 令和5年4月17日
このページについてのお問い合わせ先
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保健福祉部 厚生課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2257
FAX:
0289-63-2169