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トップ生活困窮> 住民税非課税世帯等に対する臨時給付金

住民税非課税世帯等に対する臨時給付金

 

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給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。

不審な電話や郵便物があった場合は、家族や知人、警察に相談しましょう。

 

pdf定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください(チラシ)(pdf 490 KB)

 

低所得世帯に対する重点支援給付金(令和6年度分)

物価高騰の影響を受け、生活への負担の大きい低所得世帯を支援するため、令和6年度において新たに住民税非課税、又は住民税均等割のみ課税となる世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給します。

※現在、7月下旬の手続き書類発送に向け準備を進めております。現時点では、支給対象であるかの確認や支給時期などのお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。

 

注意
「価格高騰重点支援給付金追加給付分(令和5年度住民税非課税世帯給付:7万円)」及び「価格高騰重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付:10万円)」の対象であった世帯は、本給付金の対象となりません。

 

支給対象と支給額

(1)対象世帯

基準日(令和6年6月3日)現在、本市の住民基本台帳に登録がある世帯のうち、令和6年度において住民税所得割が非課税である者のみで構成される世帯。ただし、以下の世帯を除く。

  • 令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
  • 本市又は他市区町村において、「令和5年度住民税非課税世帯」及び「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」に対する給付金の対象となった世帯(基準日:令和5年12月1日)
    (注意)未申請又は辞退した世帯等についても本給付金の対象となりません。

(2)支給額

1世帯あたり10万円

手続方法

支給対象となる可能性がある世帯には、7月下旬より順次「支給要件確認書」を発送する予定です。

現在準備中ですので、詳細が決まりましたらお知らせします。

よくある質問

「住民税所得割が非課税である者」とはどのような人ですか。

【回答】
個人住民税は、「均等割」と「所得割」の二つの税額の合計になります。
「均等割」は、前年の所得が非課税限度額を上回る人に対し、定額で課税されます。
また、「所得割」は、前年の所得に応じて負担を求める税で、所得金額などを基に計算されます。
「住民税所得割が非課税である者」とは、「所得割」が非課税である方です。
なお、所得割の非課税の判定は定額減税前で判断します。

ご自身の住民税の課税状況がわからない方は、本人確認書類を持参の上、本庁2階税務課窓口までお問い合わせください。

令和5年度に給付金の対象となりましたが、受給はしていません。この給付金の対象となりますか?

【回答】
本市又は他市区町村において、「令和5年度住民税非課税世帯」及び「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」に対する給付金の対象となった世帯(基準日:令和5年12月1日)は、受給の有無に関わらず、本給付金の対象にはなりません。また、当該世帯の世帯主であった者を含む世帯も、本給付金の対象にはなりません。

外国籍の方は支給対象になりますか。

【回答】
基準日(令和6年6月3日)において、住民基本台帳に登録されている外国籍の方で、他の支給要件にも該当する世帯であれば支給対象になります。ただし、令和6年6月4日以降に入国した方のみで構成される世帯は、基準日時点で住民基本台帳に登録されていないため、対象になりません。
また、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯については、本給付金の対象になりません。

この給付金を受給すると差し押さえの対象になりますか。また、課税になりますか。

【回答】
本給付金は差し押さえ・譲渡・担保に供することが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。

注意事項

本給付金を受給した後、支給要件に該当しないことや当該世帯がすでに本市や他市区町村から給付金を受給していたことなどが判明した場合は、本給付金を返還していただく必要がありますので、コールセンター(電話番号:0289-63-8377)までお申し出ください。

こども加算(児童1人あたり5万円)の支給について

低所得世帯に対する重点支援給付金(令和6年度分)の支給対象世帯のうち、基準日時点で18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯に対して、児童1人あたり5万円を支給します。

注意
「価格高騰重点支援給付金追加給付分(令和5年度住民税非課税世帯給付:7万円)」及び「価格高騰重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付:10万円)」の対象であった世帯は、本給付金の対象となりません。

加算対象児童

平成18年4月2日以降生まれの児童。

※基準日(令和6年6月3日)時点で扶養していない(生計を同一にしない)児童は加算の対象外です。

※以下に該当する場合は、別途申請いただくことで対象となる場合がありますので、コールセンター(電話番号:0289-63-8377)までお問合せください。

  • 令和6年6月4日以降に生まれた新生児
  • 扶養している児童が別世帯にいる場合

(例)子は単身で寮に入っているため、世帯は別だが扶養している場合等

※施設入所児童は加算の対象外です。

支給額

児童1人あたり5万円(支給は1回限り)

※こども加算分の支給を受けた世帯で支給対象児童に扶養していない児童がふくまれていたことが判明した場合は、こども加算分の返還が必要になります。

支給手続き

重点支援給付金(令和6年度分)を受給した世帯に対して、順次ご案内を送付します。

なお、原則、手続き不要で給付金を受け取れますが、次のいずれかに該当するときは、鹿沼市給付金コールセンター(電話番号:0289-63-8377)までご連絡ください。

  1. 支給口座を変更したいとき
  2. 給付金の受取を辞退したいとき

定額減税について

賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

 

詳細は以下のページをご覧ください。

令和6年度分の個人住民税(市民税・県民税)の特別税額控除(定額減税)について

 

定額減税補足給付金(調整給付)について

令和6年度の定額減税において減税しきれないと見込まれる方を対象に、調整給付金を支給します。

 

詳細は以下のページをご覧ください。

定額減税補足給付金(調整給付)について

 

住民税均等割のみ課税世帯への給付・こども加算について(受付終了)

令和6年6月7日(金曜日)をもって受付を終了しました。

非課税世帯への7万円給付について(受付終了)

令和6年4月12日(金曜日)をもって受付を終了しました。

令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(受付終了)

令和5年10月31日(火曜日)をもって受付を終了しました。

令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(受付終了)

令和5年2月28日(火曜日)をもって受付を終了しました。

令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(受付終了)

令和4年9月30日(金曜日)をもって受付を終了しました。

 

 


掲載日 令和5年6月20日 更新日 令和6年7月16日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 厚生課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2257
FAX:
0289-63-2169
Mail:
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