令和6年度分の個人住民税(市民税・県民税)の特別税額控除(定額減税)について
概要
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
※ここでは、個人住民税の定額減税について説明します。所得税の定額減税については、国税庁のホームページ(定額減税特別サイト(新しいウィンドウが開きます))をご覧ください。
対象者
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である個人住民税所得割の納税義務者
対象外となる方
- 令和6年度分の住民税が非課税の方
- 令和6年度分の住民税が均等割及び森林環境税のみ課税の方
定額減税額
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人(国外居住者を除く)につき、令和6年度分の個人住民税の所得割額から1万円が控除されます。
なお、減税はすべての税額控除(寄付金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
※減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。この給付の対象となる方には、8月を目途に「確認書」を送付いたします。
減税方法など、詳しくは下記のリンクをご覧ください。
その他
次の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税の特別控除の適用前の額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除の控除上限額
- 公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月から8月までに公的年金から特別徴収される住民税額)
掲載日 令和6年4月1日
更新日 令和6年6月26日
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