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令和7年度分の個人住民税(市民税・県民税)の特別税額控除(定額減税)について

概要

令和6年度の市民税・県民税及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5年度末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者※」の情報は、納税義務者からの情報がない限り補足できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上困難であることから、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者※」に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。

※令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の令和6年中の合計所得金額が48万円以下の方

 

対象者

令和6年度中の個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方

(給与収入のみの方の場合は給与収入1,195万円超2,000万円以下の納税義務者)

 

対象外となる方

  • 定額減税を含めず計算した納税者本人の税額が、均等割・森林環境税(5,700円)以下の場合は対象となりません。

 

算出方法

納税者の個人住民税における税額控除後の所得割額から、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分に係る定額減税額として1万円を控除します。

(所得割額が1万円未満の場合は、所得割額を限度とします。)

定額減税額は鹿沼市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等)を基に算出します。

 

定額減税額の確認方法

定額減税額は、個人住民税の税額通知書で確認することができます。

  • 給与特別徴収の方:令和7年5月中旬頃、特別徴収義務者に送付予定の「令和7年度給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定(変更)通知書」
  • 普通徴収・年金特別徴収の方:令和7年6月中旬頃、個人宛に送付予定の「令和7年度市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書」

 

定額減税を装った詐欺にご注意ください

定額減税や給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

定額減税の実施にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。

不審な電話や郵便物があった場合は、家族や知人、警察に相談しましょう。

 

 


掲載日 令和7年5月8日 更新日 令和7年5月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課 市民税係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2112
FAX:
0289-63-2229
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