個人市・県民税の仕組み
1 税額の算出方法
市・県民税は前年中の所得を基準として計算され、均等割と所得割から構成されています。
均等割
個人市民税の均等割額は、全国一律3,000円です。
県民税均等割額は、1,700円です。
※県民税のうち700円は「とちぎの元気な森づくり県民税」として森林の整備に関する事業のために負担いただくものです。詳しくはこちら
所得割
一般的に収入金額から、必要経費・給与所得控除等を差し引いて所得を求めます。次に、社会保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除額を差し引いて課税所得金額を求めます。これに決められた税率を掛けて税額を算出します。
所得割額 = (所得金額 - 所得控除額) × 税率 - 税額控除
平成19年度より、一律
市民税 | 県民税 | |
---|---|---|
税率 | 6% | 4% |
※退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得などについては、分離して別の税額計算を行います。
2 個人市・県民税が課税されない人
1 所得割も均等割もかからない人
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
- 1月1日現在で障がい者・未成年者又は寡婦・ひとり親に該当して前年の合計所得が135万円以下の人
- 扶養する人のいない人は、前年の合計所得が38万円以下の人
- 扶養する人のいる人は、前年の合計所得が
280,000円×(扶養人数+1)+100,000円+170,000円以下の人
2 所得割のかからない人
- 扶養する人のいない人は、前年の総所得金額等が45万円以下の人
- 扶養する人のいる人は、前年の総所得金額等が
350,000円×(扶養人数+1)+100,000円+320,000円以下の人
3 納税の方法
市・県民税の納税の方法は、普通徴収と特別徴収の二つの方法があり、そのいずれかによって納付していただくことになります。
普通徴収
納税通知書によって市役所から納税者に通知。鹿沼市では6月から翌年の1月までの4回に分けて納付していただく方法です。
特別徴収
給与からの特別徴収
給与所得者の人で、特別徴収税額通知書により市役所から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与から税金を天引きし、6月から翌年の5月までの12回に分けて納税していただく方法です。
年金からの特別徴収
年金所得者の人で、納税通知書により市役所から通知され、年金の支払者が年6回の年金支払時に税金を天引きして納税していただく方法です。
4 市・県民税の申告について
鹿沼市に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、次の項目に該当する人は申告の必要がありません。
- 所得税の確定申告をした人
- 前年中の所得が、給与または公的年金のみの人で、会社や年金の支払者から市役所に支払報告書が提出される人
※ただし、医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除等を新たに受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。 - 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人
※税証明書取得時に、申告が必要になる場合があります。
掲載日 平成22年11月17日
更新日 令和6年10月8日
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