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退職所得にかかる市民税・県民税

退職所得にかかる市民税・県民税の特別徴収

退職所得にかかる市民税・県民税は、退職手当等の支払いをする際に給与支払者(特別徴収義務者)が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を徴収し、市町村へ納入する特別徴収となっています。
納入先の市町村は、退職手当等の受給者がその退職手当等を受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在における所在地の市町村です。

退職所得にかかる市民税・県民税の計算

退職所得控除額の計算

(1)勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
(2)勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※勤続期間に1年未満の端数があるときは、勤続年数を1年繰り上げる
(例:勤続期間が20年3か月の場合、勤続年数は21年)
※障がい者になったことを理由に退職した場合は、上記(1)又は(2)の控除額に100万円が加算されます。

 

退職所得の金額の計算

(1)勤続年数5年以下の法人役員等(※)に対して支払われる退職手当
※法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員、地方議会議員、国家公務員、地方公務員をいいます。
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除
(2)(1)以外の者に支払われる退職手当
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

(退職所得の金額について、1,000円未満の端数は切り捨て)

 

市民税額・県民税額の計算

(1)退職所得の金額×税率(6%)=市民税額※(100円未満切り捨て)
(2)退職所得の金額×税率(4%)=県民税額※(100円未満切り捨て)
(3)市民税額+県民税額=特別徴収すべき税額

 

令和4年分以後の市民税・県民税から適用される税制改正

法人役員等以外の人で、勤続年数5年以下の人は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税の対象とすることとされます。

 

納入方法について

納入方法

特別徴収した月の翌月10日までに、給与分特別徴収の月割額とあわせて納入してください。
鹿沼市の納入書を使う際は、必ず、納入書の「退職所得分金額欄」と裏面の「納入申告書欄」に記入してください。
ただし、特別徴収事業所が個人事業主の場合や、鹿沼市の納入書を使わずに納入する場合は、「退職所得等にかかる市民税・県民税納入申告書」を別途提出してください。

 

pdf退職所得等にかかる市民税・県民税納入申告書(pdf 59 KB)

xlsx退職所得等にかかる市民税・県民税納入申告書(xlsx 15 KB)

 

 

 


掲載日 令和4年9月21日 更新日 令和4年11月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課 市民税係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2112
FAX:
0289-63-2229
Mail:
(メールフォームが開きます)

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