法人市民税
法人市民税とは、市内に事務所や事業所を有する法人に対してかかる税金です。個人市民税と同じように均等割と法人の所得に応じた法人税額(国税)をもとに課税される法人税割があります。
1.税率について
| 資本金等の額 | 鹿沼市内の事業所等の従業者数 | 均等割額 | 号数 |
|---|---|---|---|
| 50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 | 9号 |
| 50人以下 | 492,000円 | 7号 | |
| 10億円超から50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 | 8号 |
| 50人以下 | 492,000円 | 7号 | |
| 1億円超から10億円以下 | 50人超 | 480,000円 | 6号 |
| 50人以下 | 192,000円 | 5号 | |
| 1,000万円超から1億円以下 | 50人超 | 180,000円 | 4号 |
| 50人以下 | 156,000円 | 3号 | |
| 1,000万円以下 | 50人超 | 144,000円 | 2号 |
| 50人以下 | 60,000円 | 1号 |
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、判定基準の「資本金等の額」は下記のうちいずれか大きい額となります。
- 資本金等の額 ± 無償増減資の額
- 資本金 + 資本準備金
法人税割の税率
法人税割額=法人税額(国税) × 税率(8.4%)
※令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用
※平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度分の税率は、12.1%になります。
※平成26年9月30日以前に開始する事業年度分の税率は、14.7%になります。
事業年度の途中で事務所等を新設・廃止した場合の均等割額の計算方法
事業年度中、事務所等が鹿沼市に存在していた月数によって計算します。
存在していた月数が、1か月に満たない場合は「1か月」として計算し、1か月を超える場合は「1か月に満たない端数を切り捨て」で計算します。
計算例
事業年度:4月1日~3月31日
均等割額:6万円
事務所等の廃止日:10月20日
この場合は、鹿沼市に存在していたのは「6か月と20日」になり、1か月に満たない端数(20日)を切り捨てて「6か月」として計算します。
6万円×6か月(存在していた月数)÷12月=3万円
2.設立・変更の届出について
法人市民税に関する事項について変更などが生じた場合は、下記の届出が必要となります。関係書類を鹿沼市役所税務課市民税係まで提出してください。
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変更事項 |
届出書 |
添付資料 |
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|---|---|---|---|
| 設立
設置 |
新たに法人等を設立 |
設立・変更届出書 ダウンロードは
税に関する各種届出書・申請書等のページ |
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| 市内に事務所等を設置 | |||
| 法人名・組織・本店所在地
資本金・代表者・事業目的 事務所等の廃止・合併・解散 清算結了 書類等の送付先 支店等の所在地、名称 休業・事業再開 その他 |
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| 変更 |
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| 事業年度 |
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3.一般的な申告・納付期限について
| 主な申告の種類 | 申告の対象となる期間 | 一般的な申告・納税期限 |
|---|---|---|
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1.中間申告 |
【各事業年度開始の日】から6か月間分 |
【各事業年度開始の日から6か月を経過した日】から2か月以内 |
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2.予定申告 |
【各事業年度開始の日】から6か月間分 |
【各事業年度開始の日から6か月を経過した日】から2か月以内 |
|
3.確定申告 |
各事業年度分 |
【各事業年度終了の日の翌日】から2か月以内 |
4.大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人などは法人市民税の電子申告が義務化されます。
詳しい内容については、eLTAXホームページをご確認ください。



















