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セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制とは、特定の成分を含んだOTC医薬品(市薬品)の年間購入額(1~12月分)が「合計1万2000円」を超えた場合に適用される、医療費控除の特例制度です。
なお、この特例は平成30年度(平成29年分)の申告から適用を受けることができ、現行の医療費控除との選択制です(併用不可)。

【対象となる医薬品】
ドラッグストアで購入できる医薬品のうち、特定の成分を含んだものが対象です。対象となる医薬品はセルフメディケーション控除対象のマークが目印になっています。

セルフメディケーション
▲このマークが目印です。※レシートにも対象商品である旨が記載されます

【対象になる人】
次の1、2に当てはまる方が対象になっています。
  1. OTC医薬品(市販薬)の年間購入額(自分、もしくは生計を一にしている親族のために支払った分)が1万2,000円を超える人
  2. 健康維持増進のために健康診断等(注1)を受けている人
(注1)「健康診断等」には以下のものが含まれます
  • 健康診査・特定健康診査・予防接種・定期健康診断・がん検診

【確定申告への持ち物】
  1. OTC医薬品の領収書
  2. 健康診断を受けたことが証明できる書類
  3. その他(一般的に確定申告で必要な書類)

【注意点】
  1. セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できません。どちらか一方を選んでください。
  2. 申告には医薬品の領収書(レシート)が必要です。必ず保管しておいてください。

掲載日 令和3年12月23日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課 市民税係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2112
FAX:
0289-63-2229
Mail:
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