生活保護を申請したい方
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあります。
ためらわずにご相談ください。
病気などのやむを得ない理由で収入を得ることができなくなった方(世帯)で、親族からの援助も受けることができず、活用できる資産も全く無く、他の施策を活用しても最低限度の生活を維持することができない方に対して、国が最低限の生活を保障するとともに、自分の力で生活をしていけるように手助けをする制度です。
保護の要件等
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却するなど生活費に充ててください。
能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを優先して活用してください。
扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
生活保護の申請について、よくある誤解
- 扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。
※10年程度音信不通である等、交流が断絶している場合等は、扶養照会は行いません。
- 働いていると申請できない、ということはありません。
- 持ち家がある人でも申請できます。利用し得る資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。
- 必要な書類が揃っていなくても申請はできます。まずは福祉事務所へご相談ください。
コロナ禍での弾力的な運用について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた弾力的な運用が国から示されています。本市においても公平で柔軟な対応を図りながら、速やかな保護決定に努めています。(主な弾力的運用の内容)
(1)稼働能力の活用判断を留保します。(新たに就労の場を探すこと自体が困難である場合等)
(2)通勤自動車等を概ね1年間保有容認します。(収束後に収入増加が見込める場合等)
(3)住宅扶助基準を上回る居住者の転居指導を留保します。(収束後に収入増加が見込める場合等)
(4)解約返戻金のある保険処分を概ね6か月間留保します。(一時的な収入減での要保護世帯が、収束後に収入が元に戻ると見込める場合等)
まずは福祉事務所にご相談ください。
相談窓口
市役所行政棟1階6番窓口
鹿沼市福祉事務所(厚生課 保護係)
TEL:0289-63-2173
時間:月~金曜日午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始、祝祭日は除く)