このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ商工業関連計画について> 「鹿沼市中小企業及び小規模企業の振興に関する条例」について

「鹿沼市中小企業及び小規模企業の振興に関する条例」について

鹿沼市中小企業及び小規模企業の振興に関する条例とは?(平成3041日施行)

鹿沼市の中小企業及び小規模企業の振興を図り、経済の健全な発展と市民生活の向上に寄与することを目的として「鹿沼市中小企業及び小規模企業の振興に関する条例」を制定しました。

本条例では、中小企業及び小規模企業の振興に関した基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策の基本となる事項を定めています。

なぜ、中小企業及び小規模企業の振興や条例が必要なの?

本市の中小企業及び小規模企業は、多様な事業活動を通じて本市経済の成長を支え地域の雇用を生むなど地域社会の担い手として重要な役割を果たしてきました。
しかしながら、人口減少や少子高齢化に伴う内需の縮小や経済活動の国際化の進展、AI・IoT化など、急激な環境の変化により、中小企業及び小規模企業は厳しい環境に置かれ、設備、技術、知識、技能、事業活動に用いる資源などの確保が困難な小規模企業は特に厳しい状況にあります。
このような中、本市産業の発展には、中小企業及び小規模企業の果たす役割とその重要性について認識を共有し、中小企業及び小規模企業の事業の持続的発展に向け取り組んでいくことが必要です。
そこで、中小企業及び小規模企業の振興を推進するため、条例を制定しました。

鹿沼市内の事業規模別事業所数・従業員数について

鹿沼市内の事業規模別事業所数・従業員数
事業所数 従業員数 事業所数
1~4人 5~9人 10~29人 30~49人 50~99人 100~299人 300人以上 派遣
のみ
4,816 43,708 2,918 913 716 139 77 33 9 11
累計   2,918 3,831 4,547 4,686 4,763 4,796 4,805 4,816
割合   60.6% 79.5% 94.4% 97.3% 98.8% 99.6% 99.8% 100.0%

<鹿沼市統計書(平成29年版)より抜粋>
 

中小企業者・小規模企業者の範囲について

中小企業者・小規模企業者の範囲
 業種分類
中小企業者
下記のいずれかを満たすこと 小規模企業者
出資金・出資総額 常時雇用従業員 常時雇用従業員
製造業、建設業、その他 3億円以下 300人以下 20人以下
卸売業 1億円以下 100人以下  
5人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下

<中小企業基本法第2条>
 

 重要なポイント

「鹿沼市中小企業及び小規模企業の振興に関する条例」は、中小企業及び小規模企業の振興の推進についての基本理念を定める条例であります。市の責務や中小企業及び小規模企業の努力、中小企業等支援団体、金融機関、大企業、教育機関、市民などの役割を明確化し、連携した取り組みを行うことにより、市が計画・実施する施策の基本方針により振興を図ることを規定するものであります。
 
第1条の目的では、市の責務や支援団体、金融機関などの役割を明確化し、振興に関する施策を総合的に推進することを規定しております。
第3条では、中小企業及び小規模企業の振興の推進についての基本理念を規定しております。
第4条から第10条では、市の責務、中小企業者・小規模企業者の努力、支援団体や金融機関等の役割や連携した取り組みを推進することを規定しております。
第11条の施策の基本方針では、中小企業及び小規模企業の振興の基本方針を規定しております。
 

鹿沼市中小企業及び小規模企業の振興に関する条例

pdf鹿沼市中小企業及び小規模企業の振興に関する条例(pdf 143 KB)

 


掲載日 平成30年4月1日 更新日 令和4年11月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
経済部 産業振興課 商工振興係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2182
FAX:
0289-63-2189
Mail:
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています