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トップ小・中学校学校情報> 感染症罹患後の小中学校への提出書類について

感染症罹患後の小中学校への提出書類について

学校は集団生活の場であることから、感染症の拡大を防止する必要があります。

お子様が感染症に罹患し、再登校されるときは、学校保健安全法施行規則に規定された感染症により、「登園・登校届」又は「意見書」のどちらかを学校に提出してください。

1登園・登校届(保護者が記入)

次の感染症は、学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性がある感染症です。
学校で流行が起こった場合は、その流行を防ぐため、必要があれば出席停止の措置が必要と考えられる感染症です。
再登校するときは、かかりつけ医の判断及び「登園・登校届」に記載の「登校のめやす」を参考に、保護者が記入し、学校に提出してください。

  1. 溶連菌感染症
  2. マイコプラズマ肺炎
  3. 手足口病
  4. 伝染性紅斑(りんご病)
  5. ウイルス性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等)
  6. ヘルパンギーナ
  7. RSウイルス感染症
  8. 帯状疱しん
  9. 突発性発しん
  10. インフルエンザ(A型・B型)
  11. 新型コロナウイルス感染症

 

pdf登園・登校届(様式)(pdf 100 KB)

 

2意見書(医師が記入)※医療機関が発行

次の感染症は、飛沫感染等するもので、児童生徒等の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い感染症です。
これらの感染症に罹患した場合は、出席停止になります。
再登校するときは、医師が記入した「意見書」(医師が登校を許可した書類・有料)を学校に提出してください。

  1. 麻しん(はしか)
  2. 風しん
  3. 水痘(水ぼうそう)
  4. 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
  5. 結核
  6. 咽頭結膜熱(プール熱)
  7. 流行性角結膜炎
  8. 百日咳
  9. 腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111等)
  10. 急性出血性結膜炎
  11. 侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎)

 

pdf意見書(pdf 105 KB)

※学校保健安全法施行規則に規定された感染症のうち、第一種感染症については治癒するまで出席停止になりますので、医療機関が発行した「治癒証明書」の提出が必要です。

※インフルエンザ(A型・B型)、新型コロナウイルス感染症については、「登園・登校届(保護者記入)」を学校に提出してください。
 


掲載日 令和2年4月1日 更新日 令和5年5月26日
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〒322-0064 栃木県鹿沼市文化橋町1982-18(市民情報センター 4階)
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0289-63-2239
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