感染症罹患後の小中学校への提出書類について
学校は集団生活の場であることから、感染症の拡大を防止する必要があります。
お子様が感染症に罹患し、再登校されるときは、学校保健安全法施行規則に規定された感染症により、「登園・登校届」又は「意見書」のどちらかを学校に提出してください。
1登園・登校届(保護者が記入)
次の感染症は、学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性がある感染症です。
学校で流行が起こった場合は、その流行を防ぐため、必要があれば出席停止の措置が必要と考えられる感染症です。
再登校するときは、かかりつけ医の判断及び「登園・登校届」に記載の「登校のめやす」を参考に、保護者が記入し、学校に提出してください。
- 溶連菌感染症
- マイコプラズマ肺炎
- 手足口病
- 伝染性紅斑(りんご病)
- ウイルス性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等)
- ヘルパンギーナ
- RSウイルス感染症
- 帯状疱しん
- 突発性発しん
- インフルエンザ(A型・B型)
- 新型コロナウイルス感染症
2意見書(医師が記入)※医療機関が発行
次の感染症は、飛沫感染等するもので、児童生徒等の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い感染症です。
これらの感染症に罹患した場合は、出席停止になります。
再登校するときは、医師が記入した「意見書」(医師が登校を許可した書類・有料)を学校に提出してください。
- 麻しん(はしか)
- 風しん
- 水痘(水ぼうそう)
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
- 結核
- 咽頭結膜熱(プール熱)
- 流行性角結膜炎
- 百日咳
- 腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111等)
- 急性出血性結膜炎
- 侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎)
意見書(pdf 105 KB)
※学校保健安全法施行規則に規定された感染症のうち、第一種感染症については治癒するまで出席停止になりますので、医療機関が発行した「治癒証明書」の提出が必要です。
※インフルエンザ(A型・B型)、新型コロナウイルス感染症については、「登園・登校届(保護者記入)」を学校に提出してください。
掲載日 令和2年4月1日
更新日 令和5年5月26日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会事務局 学校教育課 学校教育係
住所:
〒322-0064 栃木県鹿沼市文化橋町1982-18(市民情報センター 4階)
電話:
0289-63-2239
FAX:
0289-63-2118