登録型本人通知制度
「登録型本人通知制度」は、住民票の写し等の不正請求を抑止し、及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とし、本人の代理人や第三者が住民票の写しや戸籍謄本などの交付を受けたときに、登録している人に交付した事実を通知する制度です。通知を希望する人は、事前の登録が必要になります。
平成24年12月3日(月曜日)から「登録申請」の受付を開始します。
鹿沼市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱(PDF 241 KB)
通知の対象になる証明書
- 住民票の写し(除票および改製原を含む。)
- 住民票記載事項証明書 (除票を含む。)
- 戸籍の附票の写し (除籍および改製原を含む。)
- 戸籍の謄本または抄本 (除籍および改製原を含む。)
- 戸籍記載事項証明書 (除籍を含む。)
登録できる人
住民基本台帳に記録されている人(除かれた人を含む。)
戸籍、戸籍の附票に記録されている人(除かれた人を含む。)
登録(更新)申請や変更(廃止)届出
「登録型本人通知制度」の登録(更新)申請や変更(廃止)方法については、「登録型本人通知制度」について(PDF 134 KB)をご覧ください。
- 初めての登録や更新の申請書様式は、「本人通知制度登録(更新)申請書(PDF 85 KB)です。
- 登録内容の変更や廃止の届出書様式は、「本人通知制度登録変更(廃止)届出書(PDF 74 KB)です。
受付窓口・時間
- 受付窓口は、市民課(1)番窓口(市役所行政棟1階)
- 受付時間は、平日の午前8時30分~午後5時15分 (延長窓口、休日窓口、日直では受付できません。)
本人が窓口で申請(届出)する場合
- 申請書(届出書)
- 本人確認書類(運転免許証、写真つき住民基本台帳カード等で申請時に有効なもの) くわしくは「本人確認できる証明書の一覧(戸籍の届出及び証明書の交付請求に関するもの)」のページをご覧ください。
任意代理人が窓口で申請(届出)する場合
- 申請書(届出書)
- 登録希望者本人からの委任状 様式は「委任状(登録型本人通知制度用)(PDF 84 KB)です。
- 代理人自身の本人確認書類(運転免許証、写真つき住民基本台帳カード等で申請時に有効なもの) くわしくは「本人確認できる証明書の一覧(戸籍の届出及び証明書の交付請求に関するもの)」のページをご覧ください。
法定代理人が窓口で申請(届出)する場合
- 申請書(届出書)
- 法定代理人であることを証明する書類(未成年の子の代理であれば、親子確認のできる戸籍謄本、成年後見人であれば後見登記事項証明で発行後3か月以内のものに限る)
- 代理人自身の本人確認書類(運転免許証、写真つき住民基本台帳カード等で申請時に有効なもの) くわしくは「本人確認できる証明書の一覧(戸籍の届出及び証明書の交付請求に関するもの)」のページをご覧ください。
郵送で登録申請する場合
市外にお住まいの人や、疾病等やむを得ない理由等により直接窓口での申請が困難な場合等は、郵送による申請を受付します。
以下について鹿沼市役所市民課市民サービス係まで送してください。
- 申請書
- 本人確認書類の写し(運転免許証、写真つき住民基本台帳カード等で申請時に有効なもの) くわしくは「本人確認できる証明書の一覧(戸籍の届出及び証明書の交付請求に関するもの)」のページをご覧ください。
※本人確認書類は現住所や氏名の確認をします。
ご注意!
申請時の確認がスムーズにできるように、登録を希望する人の鹿沼市の本籍や住所はよく確認をしておいてください。
特に代理人による申請で、これらがわからない場合には申請が困難になる場合がありますのでご注意ください。
登録期間等
申請受付日の翌日(閉庁日を除く)が登録日となります。
登録期間は、登録日から3年間です。
登録が決定されると登録者本人にその旨を通知します。
更新には別途手続きが必要です。
第三者請求があった場合の本人への通知内容
- 証明書の交付年月日
- 証明書の種別と通数
- 交付請求者の種別(代理人または第三者)
※国や地方公共団体、弁護士など法律に定められたところによる交付請求等は通知対象外です。
個人情報の開示等請求
第三者へ住民票の写し等を交付した内容については、鹿沼市個人情報保護条例に基づき、本人が開示請求を行うことができます。ただし、開示請求が認められた場合においても、鹿沼市個人情報保護条例の範囲内で情報の一部が非開示になることがあります。
個人情報保護制度について、くわしくは個人情報保護制度をご覧ください。