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パートナーシップの拡充に伴う住民票の続柄変更について

制度

本市は、これまで運用してきた「パートナーシップ&ファミリーシップ宣誓制度」をさらに拡充し、令和6年7月1日から同性カップルの住民票上の続柄について、事実婚関係であることを示す表記も可能とします。

具体的には、戸籍上の性別が男性同士のカップルの場合は、世帯主の方からみてパートナーを「夫(未届)」と記載することができます。ただし、戸籍上の性別に従った続柄となりますので、この場合に「妻(未届)」と記載することはできません。また、この制度の利用には、申出が必要になります。

 

申出が認められる要件

  • 住民票上、同一世帯であること。
  • 鹿沼市のパートナーシップ&ファミリーシップ宣誓をし、1か月以内に交付された宣誓証明書を提出すること。栃木県のパートナーシップを宣誓していても、改めて本市の宣誓をする必要があります。

 

申出に伴う注意事項

  • 申出後は、住民票の写しの請求は、市役所1階の市民課でのみ受け付けます。「コミュニティセンターでの請求」「マイナンバーカードを利用したコンビニ交付」及び「他の市区町村の窓口での広域交付」については、利用できません。
  • 住民票の写しの交付には、請求を受け付けてから1時間程度、お時間をいただきます。
  • 住民票では、事実婚関係であることを証明しますが、各種の公的な制度(鹿沼市の制度を含みます。)や民間で運用されている制度には、直接の影響は及びません。それぞれの制度を運用する行政機関や民間企業の判断が優先されます。
  • 転出手続の際は、市民課でのみ受け付けます。「コミュニティセンターでの転出手続」「マイナポータルを通じたオンラインによる転出届」及び「マイナンバーカードを利用した特例転出」については、利用できません。また、手続が完了するまでに2時間程度、お時間をいただきます。
  • 転出届や転居届の際など、鹿沼市が作成する住民異動届等の一部の書類に、申出後の続柄が表示されない場合があります。
  • 申出に伴い、「マイナンバーカードの保険証としての利用」及び「ご自身の健康保険情報、薬剤情報等のマイナポータルでの閲覧」はできません。

届出が必要になる場合

申出後に、次に該当する事由が生じたときは、市民課への届出が必要になります。

  • 転居届や戸籍届出などにより、申出の際に記載した事項に変更が生じたとき。
  • パートナーシップを解消したとき。
  • 住民票の続柄を「同居人」や「縁故者」に戻すとき。

 

申出書の提出

この申出書(docxWord(docx 20 KB)pdfPDF(pdf 57 KB))に、お二人が署名をして、市民課へご提出ください。ご提出の際に、別途「住民異動届」をご記入いただきます。ご提出は、どちらかお一人で可能です。


掲載日 令和6年6月14日 更新日 令和6年7月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民部 市民課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2121
FAX:
0289-65-4952
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